1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. アンケートサイトと確定申告について

アンケートサイトと確定申告について

    副業で複数のアンケートサイトを使っています。
    アンケートサイトで得たポイントについて、

    1. 得たポイントは一時所得になるのか、それとも雑所得になるのか。

    ポイントを現金やAmazonギフト券・dポイントなどに変換せずに何にも使わなければ一時所得、変換したなら雑所得、という認識でいるのですが合っているのか間違っているのか教えていただけますでしょうか。

    2. (1の認識が間違っていた場合)

    得た時点で雑所得になる場合、
    年内に得たポイントと実際に現金などに交換したポイントを合算して確定申告をする比津ヨガあるのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アンケートサイトで得たポイントの課税対象についての結論として、ポイントは使用された時点で雑所得として課税対象になります。そのため、実際に現金や商品券などに交換した2万ポイントのみが課税対象となります。使用していない差額の3万ポイントに関しては、まだ経済的利益が確定していないため、現段階では課税の対象にはなりません。したがって、5万ポイント全体ではなく、使った2万ポイントだけが雑所得として扱われることになります。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく回答していただき、ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/18

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. アンケートサイトで得たポイントは「雑所得」として扱われると思われます。一時所得では無いと考えます。アンケートモニターとして貯めたポイントは、質問に答えたり調査に協力したりする作業の対価として得られるため、経済的利益としての雑所得に該当します。

    2. 得たポイントが雑所得になる場合、実際に現金や商品券などに交換した段階で雑所得として課税されます。ポイント自体を保持しているだけでは課税対象にはなりませんが、使用した時点では所得として計上する必要があります。この雑所得は、年間の合計額が20万円を超える場合、給与所得者の場合に確定申告が必要です。給与所得以外の収入がある方は、所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。

    以上の情報を基にすると、ポイントを現金化または商品化した時点で雑所得となり、その年の確定申告の対象となります。年内に得たポイントと交換したものの合計が課税基準を超えない限り、確定申告は不要ですが、超える場合は申告が必要です。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      概ね理解しましたがあと一点だけ質問させてください。

      例えばとあるアンケートサイトで一年で5万ポイントを得て、2万ポイントを現金や商品券などに交換した場合、差額の3万ポイントではなく合算した7万ポイントが雑所得の対象になるという認識でよろしいでしょうか。

      投稿日:2024/10/18

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee