アンケートサイトと確定申告について
副業で複数のアンケートサイトを使っています。
アンケートサイトで得たポイントについて、
1. 得たポイントは一時所得になるのか、それとも雑所得になるのか。
ポイントを現金やAmazonギフト券・dポイントなどに変換せずに何にも使わなければ一時所得、変換したなら雑所得、という認識でいるのですが合っているのか間違っているのか教えていただけますでしょうか。
2. (1の認識が間違っていた場合)
得た時点で雑所得になる場合、
年内に得たポイントと実際に現金などに交換したポイントを合算して確定申告をする比津ヨガあるのでしょうか。
アンケートサイトで得たポイントの課税対象についての結論として、ポイントは使用された時点で雑所得として課税対象になります。そのため、実際に現金や商品券などに交換した2万ポイントのみが課税対象となります。使用していない差額の3万ポイントに関しては、まだ経済的利益が確定していないため、現段階では課税の対象にはなりません。したがって、5万ポイント全体ではなく、使った2万ポイントだけが雑所得として扱われることになります。
- 回答日:2024/10/18
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詳しく回答していただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/10/18
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1. アンケートサイトで得たポイントは「雑所得」として扱われると思われます。一時所得では無いと考えます。アンケートモニターとして貯めたポイントは、質問に答えたり調査に協力したりする作業の対価として得られるため、経済的利益としての雑所得に該当します。
2. 得たポイントが雑所得になる場合、実際に現金や商品券などに交換した段階で雑所得として課税されます。ポイント自体を保持しているだけでは課税対象にはなりませんが、使用した時点では所得として計上する必要があります。この雑所得は、年間の合計額が20万円を超える場合、給与所得者の場合に確定申告が必要です。給与所得以外の収入がある方は、所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。
以上の情報を基にすると、ポイントを現金化または商品化した時点で雑所得となり、その年の確定申告の対象となります。年内に得たポイントと交換したものの合計が課税基準を超えない限り、確定申告は不要ですが、超える場合は申告が必要です。
- 回答日:2024/10/18
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回答ありがとうございます。
概ね理解しましたがあと一点だけ質問させてください。例えばとあるアンケートサイトで一年で5万ポイントを得て、2万ポイントを現金や商品券などに交換した場合、差額の3万ポイントではなく合算した7万ポイントが雑所得の対象になるという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/10/18
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アンケートサイトで得たポイントの所得区分
ポイントは一般的に「一時所得」か「雑所得」に分類されます。継続的な活動による報酬として得た場合は雑所得、単発のキャンペーンや懸賞で得た場合は一時所得になります。ポイントを何に使うかではなく、得た経緯や性質によって分類されます。
ポイントが雑所得の場合の申告方法
ポイントを得た時点で雑所得に該当するなら、その年に得たポイント総額を申告する必要があります。現金やギフト券に交換したかどうかは関係なく、ポイント発生時点での価値を計上し、必要に応じて経費を控除できます。
- 回答日:2025/02/18
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■副業のアンケートサイトで得たポイントの所得区分について
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得たポイントが一時所得になるか雑所得になるかについてですが、ポイントを取得した時点では、まだ所得とはみなされません。ポイントを現金やAmazonギフト券、dポイントなどに変換した時点で所得が発生します。
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したがって、ポイントを変換した場合には「雑所得」として申告することになります。
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■確定申告について
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ポイントを現金などに交換した場合、その年度内に得たポイントを合算して雑所得として確定申告を行います。ポイントの取得時点ではなく、変換時点での所得と考える必要があります。
- 回答日:2025/02/14
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