フリーランス業務委託契約の所得計上時期と経費処理に関する質問
私は学生で、フリーランスのエンジニアをしています。
親の扶養親族であり続けるため、事業所得を103万円以内に収める方法を探しています。
現在、以下の業務委託契約を結んでおりますが、この報酬の所得計上時期および2024年に発生する経費の処理について教えてください。
1. 業務委託契約の報酬の所得計上時期について
契約内容:
業務実施: 2024年8月~2025年2月
契約締結: 2024年
報酬支払い: 2025年
報酬金額: 840,000円
なお、私は現金主義の所得計算に関する届出手続を行っておりません。この場合、上記の契約における報酬の所得計上時期を2024年、2025年それぞれの年にどのように扱うべきかご教示ください。
2. 経費計上と処理について
例として、2024年11月に業務専用として8万円のスマートフォンを購入する場合、以下の点についてご教示ください。
2024年の経費処理
このスマートフォンは2024年内に業務専用として使用します。この場合、経費を2024年と2025年に分けて処理すべきか、それとも一括計上可能かご教示ください。
2025年以降の処分
2025年以降、スマートフォンを私的利用に転用する、または売却する場合、その際の税務上の処理方法についても教えてください。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらもご参考になさってください。
A1-13 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
- 回答日:2024/10/19
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こちらもご参考になさってください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/freeelance-tax/
- 回答日:2024/10/19
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経費計上と処理について(スマートフォンの購入)
2024年に8万円で業務専用のスマートフォンを購入した場合、その金額が10万円未満であるため、一括で経費として2024年の事業所得の必要経費に計上できます。「消耗品費」として処理することが標準的です。
2025年以降にこのスマートフォンを私的利用に転用する、または売却する場合は、税務上一定の見直しが必要になります。スマートフォンを私的に転用する場合は特に追加の処理は不要ですが、売却した場合は売却益が発生した場合に課税対象となる可能性があるので、その年の所得として認識する必要があります。
- 回答日:2024/10/19
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業務委託契約の報酬の所得計上時期について
あなたが現金主義の所得計算に関する届出手続を行っていない場合、通常は発生主義が適用されます。発生主義とは、事業の活動に基づき報酬が発生する時点、またはその業務が完了した時点で所得を計上する方法です。今回の契約では業務が2024年8月から2025年2月にかけて行われるため、所得は2025年に業務が完了するタイミングで一括して認識されるのが一般的です。したがって、報酬の支払が2025年であることから、2025年の所得として計上することが妥当です。
- 回答日:2024/10/19
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この度は、専門的なご助言を迅速かつ丁寧にいただき、ありがとうございました。おかげさまで、大変助かりました。
投稿日:2024/10/19
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1. 所得計上時期
現金主義の届出をしていないため、発生主義に基づき、報酬は2024年8月~2025年2月の業務期間に対応する収益として計上します。通常、業務完了時点で債権が確定するため、2024年分の業務に対応する報酬を2024年に、2025年分を2025年に計上する必要があります。
2. 経費計上
8万円のスマートフォンは少額減価償却資産(10万円未満)に該当し、2024年に全額経費計上可能です。
3. 2025年以降の処分
私的利用に転用する場合は、時価相当額を事業所得の雑収入として計上する必要があります。売却する場合は、売却額を収益として計上し、帳簿価額との差額を事業所得に計上します。
- 回答日:2025/02/18
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■ 所得計上時期について
・あなたが現金主義の所得計算に関する届出手続を行っていない場合、原則として発生主義が適用されます。そのため、業務委託契約の報酬は業務が完了した2025年に所得として計上します。
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■ 経費計上と処理について
・2024年11月に購入した業務専用のスマートフォン(8万円)は、一括経費計上が可能です。ただし、耐用年数が1年未満であることを条件とします。
・2025年以降にスマートフォンを私的利用に転用した場合、または売却した場合、その時点での未償却残高を雑所得として計上する必要があります。
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以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/14
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