トレカ 確定申告 帳簿にいて
初めて確定申告をします。
トレカの売り買いで確定申告を出す際の帳簿の付け方について教えて下さい。
計算したところ基礎控除内で所得は0だったのですが10月現在まで継続的に販売していた為、確定申告の必要があると聞きました。1度で5万以上の取引はないです。
①雑所得、事業所得どちらで出せば良いでしょうか
②クレジットカードの利用明細だけでもいいのでしょうか
③帳簿について
クレカに「1月1日/カード店A/支払い10000円」とある場合
その1万円の内訳に複数種類、複数枚のトレカ、パックが含まれていたとしても
「購入/1月1日/カード店A/ポケモンカード/10000円」
と商品名も金額もまとめて記入してもいいのでしょうか
④商品名について
購入も売上も1枚1枚のカード名を記入する必要がありますか?
ポケモンカードや遊戯王などの総称で記入してもいいのでしょうか
レシートには中古カードなどで記載されております。
⑤元々所持していたカードについて
長年所持していたカードやデッキも今年手放しております。その分も売った総額に含めて計算しているため、去年以前の利用明細があれば購入額に入れてもよいのでしょうか
⑥残っているカードについて
大会用にデッキを2つだけ残しているのですがその中に帳簿に購入額として記入したカードが含まれている場合どういう扱いになるのでしょうか?
トレカの使用上、長い月日をかけて集めるものなのでデッキやまとめ売りしたものなどがある場合
「購入額−売れた額=利益又は赤字」の単純計算ができなかったり去年以前に購入したものが含まれていたりカードの購入日が違ったり税務署はどう判断されているのでしょうか
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■トレカの売買に関する確定申告の帳簿付けについて
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・①トレカの売買が趣味程度であれば雑所得、営利目的で継続的に行っている場合は事業所得となる可能性があります。
・②クレジットカードの利用明細だけではなく、詳細な帳簿を作成することが求められる場合があります。取引の記録を詳細に残しておくことが望ましいです。
・③クレジットカードの明細をもとに、購入日と購入先、金額を記録し、商品名も可能な限り詳しく記載することが望ましいです。
・④1枚1枚のカード名を記入する必要はなく、ポケモンカードや遊戯王などの総称で記載することも可能です。ただし、詳細な記録を残すに越したことはありません。
・⑤元々所持していたカードを売却した場合、その購入価格を証明できる書類があれば、取得価額として計上可能です。過去の利用明細が役立つことがあります。
・⑥残っているカードで帳簿に記入したものがある場合、在庫として扱うのが一般的です。購入額と売却額をきちんと区分して記録することが重要です。
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利益計算において、購入日や購入額の異なるカードをまとめて売った場合、帳簿上の在庫管理や利益計算が複雑になることがあります。税務署は、合理的な方法で計算されているかを確認します。
- 回答日:2025/02/14
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① 雑所得or事業所得
継続的な販売なら事業所得、趣味の延長なら雑所得。副業レベルなら雑所得が無難。
② クレカ明細だけで良いか
レシートや領収書がないと税務署に認められにくいので、可能なら保存。
③ 帳簿の記入方法
複数の商品をまとめて記入可能。「ポケモンカード/10,000円」などでOK。
④ 商品名の記入
1枚ずつではなく「ポケモンカード」などの総称でOK。
⑤ 過去のカードの購入額
購入証明があれば経費にできるが、証拠がないと認められにくい。
⑥ 残っているカードの扱い
事業なら棚卸資産(期末在庫)として計上。雑所得なら考慮不要。
- 回答日:2025/02/18
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⑥ 残っているカードの扱いについて
帳簿に残したカードについては、売買が発生するまでは資産として計上されます。売却時にその価値が変われば、所持しているカードの貸借対照表の記載を更新し、適切に対応します。
継続的な売買活動は、税務署から事業所得とみなされる可能性もあります。
- 回答日:2024/10/20
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ご回答ありがとうございます。
集めていたのはポケモンカードでもなくコレクター要素もない競技要素しかないカードゲームなので高額なものはなく、大量買いしてしまった物の不要なカードを4枚セット300円〜10000円などのチリツモで取引件数が多くなっているだけで利益がないので営利目的と言われてもあまりピンとは来ないのですが雑所得で出します。
残っているデッキは5万の価値もないくらいなのですが
資産として扱われるものを売らなかった場合はどうなりますか?デッキは40枚〜70枚、不要カードのまとめ売りは何千枚というカードを1枚1枚具体的に記入する必要があるのでしょうか
まとめ売りしたものが帳簿に記入されているカードや枚数が含まれているか自分でも曖昧なところを税務署は把握できない気がするのですがどうなんでしょうか質問が多く申し訳ございません。
投稿日:2024/10/20
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⑤ 元々所持していたカードについて
過去に購入したカードを売却する場合、その購入費用が証明できれば取得費として計上することができます。ただし、証明資料が必要です。そのうえで、売却時の総額からこれを差し引くことができます。
- 回答日:2024/10/20
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④ 商品の名称記入について
売上や購入時の帳簿には、できるだけ具体的なカード名とその価格を記載することが望ましいです。長期間保有していたカードが高額で売れ、その詳細が不明である場合には、譲渡所得として考慮され、証明できる範囲で購入価格を記録しておくことが必要です。
- 回答日:2024/10/20
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③ 購入時の帳簿記入方法
実際に購入したトレカの種類や枚数などについて詳細な記録を残しておくことが推奨されます。同一日に複数のカードを購入した場合、それらをまとめて記入せず、個別に金額を記載するのが好ましいです。そのため、内訳を明記し、詳細を記録しておくと税務署への説明がスムーズになります。
- 回答日:2024/10/20
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② クレジットカードの利用明細について
クレジットカードの利用明細だけでは、十分な帳簿とは認められない可能性があります。購入したトレカの具体的な情報(商品名、枚数や詳細)についても記録をしておくことが望ましいです。取引を証明する領収書やレシートなども保管し、それに基づいて帳簿を作成することが重要です。
- 回答日:2024/10/20
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