大学生のメルカリの収入は確定申告が必要か
大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトで2024年で既に90万円ほど稼いでいます。
収集癖があり、好きなゲームのグッズを全種類買っていたのですが、本当に欲しいものだけ手元に残そうと決め、いらなくなったものをメルカリで出品したところ10万円ほどお金が入りました。
購入当時は転売目的で買ったわけではなく、全て自分で大事に飾るために買ったものなのですが、もう手に入らないものもあったため、定価以上で売れているものもあれば、手数料と送料を合わせると利益がない(グッズの定価が返ってくる)ものもあります。
①これらの収入と、アルバイトの収入を合わせて103万円以内に収まる必要がありますか?
②確定申告は今までアルバイトの収入のみしていましたが、メルカリの売り上げもする必要がありますか?
③もしメルカリの売り上げを確定申告する必要がある場合、売り上げ金から手数料と送料を引いたものが収入に該当しますか?
以上の2点についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
生活用物品の処分とみなされるか: 購入したアクリルスタンド、缶バッジ、カードが、個人的に使用または展示する目的であり、転売目的でない場合、これらは生活用物品の処分とみなされる可能性が高いです。
確定申告の必要性: 生活用物品の処分による売却益は、一般的に所得税法において非課税とされています。したがって、営利目的で購入したものでなく、継続的・反復的に転売を行っているわけでもない限り、今回の状況においては確定申告は不要と判断されます。
売上から経費を引いた額: もし確定申告が必要な場合には、売上金から手数料と送料を引いた残額が所得としてカウントされます。しかし、今回のケースでは課税対象にならない可能性が高いため、この点も考慮する必要はないと考えられます。
- 回答日:2024/10/25
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③ もしメルカリの売り上げを確定申告する必要がある場合、売り上げ金から手数料と送料を引いたものが収入に該当しますか?
確定申告をする必要がある場合は、売り上げ金から必要経費(購入費用や、メルカリでの売り上げに係る手数料、送料など)を差し引いた額が所得となります。そのため、通常は手数料と送料などを引いた純利益が収入として考慮されます。
- 回答日:2024/10/20
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②-2
ご質問のケースでは、収集したものを使用・展示後に売却した生活用物品とみなされ、営利目的ではないと考えられます。従って、基本的には確定申告は必要ありませんが、高額での販売が多い場合や、繰り返しの取引がある場合には注意が必要です。
- 回答日:2024/10/20
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ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
もう少し具体的に状況をお伝えしますので、再度ご教示いただいてもよろしいでしょうか?・売れたものはアクリルスタンド、缶バッジ、カードの55品(全て転売目的はなく、自分で使用・展示するために購入しました)
・自宅で飾っていた使用済みののものと新品未使用のものもある(買って満足してしまっていたため)
・売れた商品の定価の合計:9万円、売上金14万円、手数料送料2万5千円
でした。この場合でも営利目的ではなく生活用品の売却だとみなし、確定申告は不要でしょうか?
投稿日:2024/10/21
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② 確定申告は今までアルバイトの収入のみしていましたが、メルカリの売り上げもする必要がありますか?
メルカリでの売上については、主に以下の条件に基づきます。
生活用物品の処分であり、税法上非課税扱いの場合、確定申告の必要はありません。
ただし、売却による利益が大幅に出た場合(譲渡所得がある場合)や、営利目的の継続的な売買として認められる場合は、20万円を超える所得部分に対しては確定申告が必要です。
- 回答日:2024/10/20
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