大学生のメルカリの収入は確定申告が必要か
大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトで2024年で既に90万円ほど稼いでいます。
収集癖があり、好きなゲームのグッズを全種類買っていたのですが、本当に欲しいものだけ手元に残そうと決め、いらなくなったものをメルカリで出品したところ10万円ほどお金が入りました。
購入当時は転売目的で買ったわけではなく、全て自分で大事に飾るために買ったものなのですが、もう手に入らないものもあったため、定価以上で売れているものもあれば、手数料と送料を合わせると利益がない(グッズの定価が返ってくる)ものもあります。
①これらの収入と、アルバイトの収入を合わせて103万円以内に収まる必要がありますか?
②確定申告は今までアルバイトの収入のみしていましたが、メルカリの売り上げもする必要がありますか?
③もしメルカリの売り上げを確定申告する必要がある場合、売り上げ金から手数料と送料を引いたものが収入に該当しますか?
以上の2点についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
生活用物品の処分とみなされるか: 購入したアクリルスタンド、缶バッジ、カードが、個人的に使用または展示する目的であり、転売目的でない場合、これらは生活用物品の処分とみなされる可能性が高いです。
確定申告の必要性: 生活用物品の処分による売却益は、一般的に所得税法において非課税とされています。したがって、営利目的で購入したものでなく、継続的・反復的に転売を行っているわけでもない限り、今回の状況においては確定申告は不要と判断されます。
売上から経費を引いた額: もし確定申告が必要な場合には、売上金から手数料と送料を引いた残額が所得としてカウントされます。しかし、今回のケースでは課税対象にならない可能性が高いため、この点も考慮する必要はないと考えられます。
- 回答日:2024/10/25
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① これらの収入と、アルバイトの収入を合わせて103万円以内に収まる必要がありますか?
親の扶養に入っている場合、所得税の扶養控除の適用条件において、年収が103万円以下であることが求められます。しかし、メルカリなどを利用した個人商品の売却収入が「生活用物品の処分」であり、非営利目的であれば課税対象外とされるため、これらが「譲渡所得」にならなければ基本的に扶養控除の判定には含まれません。したがって、アルバイトの収入が103万円以内であれば扶養条件を満たします。
- 回答日:2024/10/20
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今回のケースでは、営利目的ではなく、生活用品の売却(不要品処分)とみなされるため、基本的に確定申告は不要です。
ただし、定価以上で売れた部分(利益が出た分)は「譲渡所得」となり、年間50万円の特別控除を超えた場合に課税対象となります。
今回の計算:
売上金14万円 - 定価9万円 = 利益5万円
利益5万円 - 手数料送料2万5千円 = 2万5千円(実際の利益)
この利益は50万円以下のため、確定申告は不要です。また、親の扶養(48万円以下の所得)にも影響しません。
- 回答日:2025/02/18
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① 親の扶養を維持するためには、給与所得(アルバイト)と課税対象となる所得の合計を48万円以下に抑える必要があります。給与所得は90万円で、給与所得控除(55万円)を差し引くと35万円の所得となり、メルカリの収入が課税対象かどうかが重要になります。
② 不要品の売却は基本的に非課税ですが、定価以上で売れた場合、譲渡所得として課税対象となる可能性があります。ただし、年間50万円の特別控除があるため、通常は申告不要です。
③ 売上金から手数料・送料・購入費(取得費)を引いた利益が所得となります。定価以上で売れた分のみ計算し、50万円以下なら確定申告不要です。
- 回答日:2025/02/18
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■大学生の扶養と収入について
・アルバイト収入とメルカリの売上を合わせて、103万円以内に収まる必要がありますか?
✓扶養控除の判定では、年間収入が103万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。アルバイト収入90万円にメルカリの売上10万円を加えると、合計100万円ですので、現時点では103万円を超えていません。
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■メルカリの売上と確定申告について
・確定申告はアルバイトの収入以外に、メルカリの売上もする必要がありますか?
✓メルカリの売上が、通常の生活用動産の譲渡によるもの(購入目的が自分のため)で、年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
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■メルカリの売上の収入計算について
・もしメルカリの売上を確定申告する必要がある場合、売上金から手数料と送料を引いたものが収入に該当しますか?
✓はい、売上金から手数料と送料を引いた金額が利益として収入に該当します。
- 回答日:2025/02/14
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③ もしメルカリの売り上げを確定申告する必要がある場合、売り上げ金から手数料と送料を引いたものが収入に該当しますか?
確定申告をする必要がある場合は、売り上げ金から必要経費(購入費用や、メルカリでの売り上げに係る手数料、送料など)を差し引いた額が所得となります。そのため、通常は手数料と送料などを引いた純利益が収入として考慮されます。
- 回答日:2024/10/20
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②-2
ご質問のケースでは、収集したものを使用・展示後に売却した生活用物品とみなされ、営利目的ではないと考えられます。従って、基本的には確定申告は必要ありませんが、高額での販売が多い場合や、繰り返しの取引がある場合には注意が必要です。
- 回答日:2024/10/20
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ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
もう少し具体的に状況をお伝えしますので、再度ご教示いただいてもよろしいでしょうか?・売れたものはアクリルスタンド、缶バッジ、カードの55品(全て転売目的はなく、自分で使用・展示するために購入しました)
・自宅で飾っていた使用済みののものと新品未使用のものもある(買って満足してしまっていたため)
・売れた商品の定価の合計:9万円、売上金14万円、手数料送料2万5千円
でした。この場合でも営利目的ではなく生活用品の売却だとみなし、確定申告は不要でしょうか?
投稿日:2024/10/21
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