扶養控除申請書について
アルバイトを3つほど掛け持ちしていましたが、2つ退職いたしました。
退職したうちの一つに主たる給与として扶養控除申請書を提出したのですが、現在続けている方のアルバイトの収入が大きくなりそうです。
ただし、年給与が103万を超えないように働いています。
この場合、現在続けているアルバイトに再度提出したほうがよいのでしょうか?
また、103万を超えなければ2箇所に提出しても問題ないと記載があったのですが本当でしょうか?
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この場合、現在続けているアルバイトに再度提出したほうがよいのでしょうか?
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提出した方がよいです。
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また、103万を超えなければ2箇所に提出しても問題ないと記載があったのですが本当でしょうか?
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この是非については私はわかりません。
代わりに扶養控除申告書の意味をお伝えします。
会社があなたに毎月支払う給料から所得税を引く必要があります。
扶養控除申告書を出している人と出していない人で引く金額が変わってきます。もちろん、出していない人の方がたくさん所得税を引かれます。
そうすると、仕事を2か所かけもちしている人は2か所出せばいいと考えると思いますが、出せるのは1か所のみです(主たる給与でなく、従たる給与ということで2か所目も出すことは可能ですが、出さなくてもいいです。)。
辞めたところのものは現時点では関係ないので、現時点で続いているところに1か所出す必要があります。
- 回答日:2024/10/21
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ありがとうございます!
扶養控除申告書についてわかりやすく説明していただけて助かりました!投稿日:2024/10/21
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扶養控除等(異動)申告書は、基本的に「主たる給与を受ける1か所」にのみ提出できます。以前提出した退職済みのアルバイト先では今後給与が発生しないため、現在続けているアルバイト先へ再提出したほうがよいです。
また、103万円以下であっても、扶養控除申請書を2か所に提出することはできません。提出した給与は「甲欄」、未提出の給与は「乙欄」として源泉徴収が異なるため、現在の主たる給与先を明確にし、適切に手続きしてください。
- 回答日:2025/02/18
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扶養控除等申告書は、主たる給与を受け取る1か所にのみ提出する必要があります。現在続けているアルバイトが主たる給与となる場合は、そちらに扶養控除等申告書を提出するのが適切です。
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年収が103万円を超えない場合、所得税の控除を受けるために扶養控除等申告書を提出する必要がありますが、提出先は1か所のみです。2か所に提出すると、税務上の問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- 回答日:2025/02/14
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