不動産クラウドファンディングの投資特典として投資額の数%分のアマゾンギフト券をプレゼントしてくれる案件があるのですが、この案件でもらったアマゾンギフト券も収益扱いになるのでしょうか。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
一時所得ですが、50万円未満は課税対象外になります。
あと字
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