不動産クラウドファンディングのアマゾンギフト券プレゼントについて
不動産クラウドファンディングの投資特典として投資額の数%分のアマゾンギフト券をプレゼントしてくれる案件があるのですが、この案件でもらったアマゾンギフト券も収益扱いになるのでしょうか。
不動産クラウドファンディングの投資特典として受け取るアマゾンギフト券は、一般的に「一時所得」または「雑所得」として課税対象になる可能性があります。一時所得の場合、特別控除50万円を超える部分に課税され、雑所得扱いなら総合課税となります。
- 回答日:2025/02/18
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不動産クラウドファンディングの投資特典として受け取ったアマゾンギフト券は、所得税法上、雑所得として課税対象になる可能性があります。具体的な取り扱いについては、個々の状況によって異なるため、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2025/02/14
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