配偶者が外国人で海外にいる場合(住民票ない)の配偶者控除
個人事業主をしております。
収入が経費除いた後320万円程度ございます。
既婚ですが、夫は外国人で海外にいます。日本に住民票はありません。
私は日本に居住しており、住民票があります。
結婚後、日本で籍だけは入れているので彼の名前は私の戸籍に入っております。
(筆頭者は私)
配偶者の給与収入が201万円以上の場合は、配偶者控除あり、
それ以上の場合はなしのようですが、
夫は日本の居住者でなく、日本での所得が201万円ありません。
ただし、彼の海外での所得はそれ以上ありますが、税制上日本ではなく海外の居住者で、
居住国にて納税しております。
その場合、私の「配偶者控除はあり」なのでしょうか?それとも「なし」なのでしょうか?
もしよろしければご教示いただけますと幸いです。
非居住者の配偶者控除を受けるためには、生計一である必要があるため、年間に38万円以上の送金を証明する必要があります。年間38万円以上を送金されていらっしゃるのであれば、配偶者控除を受けることができます。
- 回答日:2024/10/22
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ありがとうございます。特に配偶者控除は受けるつもりはないのですが、配偶者所得を0にしたら、勝手に控除されてしまうことを心配しているのですが、大丈夫そうでしょうか?
投稿日:2024/10/22
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夫が日本の非居住者であり、日本での所得が201万円以下でも、国外所得が基準額を超える場合、日本の税制上の「控除対象配偶者」には該当しません。よって、配偶者控除は適用されません。ただし、扶養控除(非居住者である親族に関する扶養控除)を適用できる可能性があります。扶養控除の適用には、夫が生計を一にしていることや、送金証明などの要件を満たす必要があります。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
投稿日:2025/02/18
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■ 配偶者控除について
日本の税制において、配偶者控除は配偶者が日本の居住者であり、その所得が一定の基準を満たす場合に適用されます。お客様のケースでは、ご主人が日本の非居住者であり、海外で所得を得ているため、日本の税法上の配偶者控除は適用されません。日本の配偶者控除は、配偶者が日本国内での居住者であることが要件となりますので、海外に居住し、日本での所得がない場合は対象外となります。
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このような状況では、配偶者控除を受けることはできませんのでご注意ください。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
投稿日:2025/02/18
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