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配偶者が外国人で海外にいる場合(住民票ない)の配偶者控除

    個人事業主をしております。
    収入が経費除いた後320万円程度ございます。

    既婚ですが、夫は外国人で海外にいます。日本に住民票はありません。
    私は日本に居住しており、住民票があります。

    結婚後、日本で籍だけは入れているので彼の名前は私の戸籍に入っております。
    (筆頭者は私)

    配偶者の給与収入が201万円以上の場合は、配偶者控除あり、
    それ以上の場合はなしのようですが、

    夫は日本の居住者でなく、日本での所得が201万円ありません。
    ただし、彼の海外での所得はそれ以上ありますが、税制上日本ではなく海外の居住者で、
    居住国にて納税しております。

    その場合、私の「配偶者控除はあり」なのでしょうか?それとも「なし」なのでしょうか?

    もしよろしければご教示いただけますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    控除対象配偶者に誤って名前を書かない限り、控除されることはありません。

    • 回答日:2024/10/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!

      投稿日:2024/10/23

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    税理士(登録番号: 134162)

    非居住者の配偶者控除を受けるためには、生計一である必要があるため、年間に38万円以上の送金を証明する必要があります。年間38万円以上を送金されていらっしゃるのであれば、配偶者控除を受けることができます。

    • 回答日:2024/10/22
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。特に配偶者控除は受けるつもりはないのですが、配偶者所得を0にしたら、勝手に控除されてしまうことを心配しているのですが、大丈夫そうでしょうか?

      投稿日:2024/10/22

    • この回答が役にたった

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