配偶者が外国人で海外にいる場合(住民票ない)の配偶者控除
個人事業主をしております。
収入が経費除いた後320万円程度ございます。
既婚ですが、夫は外国人で海外にいます。日本に住民票はありません。
私は日本に居住しており、住民票があります。
結婚後、日本で籍だけは入れているので彼の名前は私の戸籍に入っております。
(筆頭者は私)
配偶者の給与収入が201万円以上の場合は、配偶者控除あり、
それ以上の場合はなしのようですが、
夫は日本の居住者でなく、日本での所得が201万円ありません。
ただし、彼の海外での所得はそれ以上ありますが、税制上日本ではなく海外の居住者で、
居住国にて納税しております。
その場合、私の「配偶者控除はあり」なのでしょうか?それとも「なし」なのでしょうか?
もしよろしければご教示いただけますと幸いです。