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東京都主税局からの「事業内容についてのおたづね」

    去年からフリーランスデザイナーとして仕事をはじめ、
    先日主税局から「個人の事業内容についてのたづね」が送られてきました。

    こちらが届く理由として考えられることは何でしょうか?
    ちなみに、昨年会社を辞めたので確定申告には事業所得以外に、
    給与所得と雑所得を記載しておりました。

    事業所得290万円以下の個人事業主は、個人事業税を払う義務がないというのも認識しているので、なぜ今回このような通達が来たのか気になります。

    ご回答お待ちしております。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■個人の事業内容についてのたづねが届く理由

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    ・主税局からの「個人の事業内容についてのたづね」が届く理由として考えられるのは、収入や所得の内容が税務署の認識と異なる可能性があるためです。

    ・特に、確定申告における事業所得、給与所得、雑所得の金額や内容が税務署の情報と一致しない場合に、追加の確認が求められることがあります。

    ・また、事業所得290万円以下で個人事業税の支払い義務がないとしても、他の税務上の確認事項があることも考えられます。

    ・このような場合、正確な情報を提供することが重要です。

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    ✓お心当たりのある内容がある場合は、速やかに対応されることをお勧めします。

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    • 回答日:2025/02/18
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    フリーランスとなった場合には、業務内容が分からないこともあるので、
    主税局から電話での問い合わせがあります。
    金額的重要性がない場合にも、問い合わせがくることもあるので、単に不明であったため、問い合わせてきたと思われます。

    • 回答日:2024/10/22
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    誤申告の可能性
    申告内容に何らかの矛盾や誤りが認識された場合、詳細な確認を行うための問い合わせを行うことがあります。

    • 回答日:2024/10/22
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    開業初年度の確認
    フリーランスデザイナーとしての初年度であるため、事業の種類・内容・規模などが主税局にとって新しい情報となるため、詳細確認をする必要性がある場合があります。

    • 回答日:2024/10/22
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    複数の所得確認
    確定申告では事業所得以外に給与所得や雑所得も記載している場合、所得の多様性を考慮し、各所得が適正に申告されているか、または特定の控除や税負担が適正に行われているか、詳細な確認が入ることがあります。

    • 回答日:2024/10/22
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    個人事業税の確認
    確定申告において事業所得が記載されている場合、その内容が個人事業税の課税対象であるかどうかを確認するため、主税局は詳細を求めることがあります。特に、フリーランスの仕事が幅広い業種にまたがっている場合、業種によって個人事業税の課税対象外であるか確認する必要があるためです。

    • 回答日:2024/10/22
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