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年度内で途中退職した場合の確定申告

    年度内で会社を途中退職しましたので年末調整がありません。
    確定申告をするつもりですがその際、48万円を超えない業務委託で所得があった場合こちらは確定申告に記載する必要があるでしょうか?
    またこの業務委託は雑所得になるのか事業所得になるのかどちらでしょうか?
    また、アルバイトでも給与所得があった場合、業務委託は20万円を超えなければ雑所得になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    48万円を超えない業務委託所得の確定申告について
    業務委託で得た所得が48万円を超えない場合であっても、確定申告を行うことによって源泉徴収により控除されすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。確定申告は必ずしも必要ではありませんが、不要ではあっても還付が見込める場合は申告を行う方が有利です。

    業務委託の所得分類(雑所得か事業所得か)
    業務委託の所得が雑所得に分類されるか事業所得に分類されるかは、その業務の継続性や営利性により決まります。例えば、継続的かつ定期的に業務を行っていて、主要な収入源としている場合は事業所得となりますが、一時的であったり副的なものであれば雑所得に分類されます 。

    アルバイトで給与所得があった場合の業務委託所得
    所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はないケースがあります。しかし、住民税の申告は必要です。確定申告をしない場合でも、所得が20万円以下の副業については住民税の申告が別途必要になります 。

    • 回答日:2024/10/22
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