年度内で途中退職した場合の確定申告
年度内で会社を途中退職しましたので年末調整がありません。
確定申告をするつもりですがその際、48万円を超えない業務委託で所得があった場合こちらは確定申告に記載する必要があるでしょうか?
またこの業務委託は雑所得になるのか事業所得になるのかどちらでしょうか?
また、アルバイトでも給与所得があった場合、業務委託は20万円を超えなければ雑所得になるのでしょうか?
48万円を超えない業務委託所得の確定申告について
業務委託で得た所得が48万円を超えない場合であっても、確定申告を行うことによって源泉徴収により控除されすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。確定申告は必ずしも必要ではありませんが、不要ではあっても還付が見込める場合は申告を行う方が有利です。
業務委託の所得分類(雑所得か事業所得か)
業務委託の所得が雑所得に分類されるか事業所得に分類されるかは、その業務の継続性や営利性により決まります。例えば、継続的かつ定期的に業務を行っていて、主要な収入源としている場合は事業所得となりますが、一時的であったり副的なものであれば雑所得に分類されます 。
アルバイトで給与所得があった場合の業務委託所得
所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はないケースがあります。しかし、住民税の申告は必要です。確定申告をしない場合でも、所得が20万円以下の副業については住民税の申告が別途必要になります 。
- 回答日:2024/10/22
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■確定申告における業務委託所得の記載について
・業務委託で得た所得が48万円を超えない場合でも、他の所得との合計で確定申告が必要な場合があります。
・業務委託の所得が雑所得か事業所得かは、その内容や継続性、独立性によります。通常、継続的かつ独立した事業活動として行われている場合は事業所得、それ以外は雑所得となります。
・アルバイトで給与所得がある場合、業務委託による所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。ただし、業務委託が雑所得であっても、他の要件によって申告が必要になる場合があります。
- 回答日:2025/02/18
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