自営業の経費について
自営業の経費についての質問です。
①プライベートの旅費はどこまで計上できますか? 交通費・ホテル代・飲食代・お土産代など。
②スーパーでの買物は領収書だけでも計上できますか?
③お弁当代は?
④駐車場代は?
⑤整骨院代は?
初歩的な質問ですみません。
事業所得の計算をする上で必要経費にできるのは
❶総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
❷その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
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①のプライベート(旅費・交通費・宿泊・飲食・お土産)は対象外となります。
②、③、④も同様にプライベートでの買い物は対象外です。事業に係る経費ならば証票類の保管及び使途名目の管理をされ、適正な処理をされるのが良いかと存じます。
⑤は医療費控除の対象となります。
よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2024/10/24
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① プライベートの旅費: プライベートでの旅費は基本的に経費として計上することはできません。業務に関連する出張などであれば、交通費、ホテル代、飲食代は経費計上が可能です。ただし、個人的な支出と業務支出を分ける必要があります。
② スーパーでの買物: 領収書があれば経費計上は可能ですが、経費として認められるためには、業務に関連するものであることが必要です。具体的には、事務用品や業務用の食品などで、スーパーで購入した物の用途を明確にすることが重要です。
③ お弁当代: お弁当代も個人の消費と業務関連の消費を区別する必要があります。例えば、業務の一環で外出先での会議のために購入した場合、経費として計上できますが、日常の昼食は通常、経費として計上できません。
④ 駐車場代: ジャーナルの業務遂行に直接関連する場合、例えばクライアント訪問や業務用車両の使用にかかる駐車場代は経費として認められます。しかし、個人的な用途の駐車代は経費にはできません。
⑤ 整骨院代: 整骨院代は通常、個人的な健康管理に関するものであるため、経費として計上できません。ただし、業務災害として特定の職業性疾病の治療のためであれば、一定条件の下で必要経費として認められる場合もあります。
- 回答日:2024/10/25
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