自営業の経費について
自営業の経費についての質問です。
①プライベートの旅費はどこまで計上できますか? 交通費・ホテル代・飲食代・お土産代など。
②スーパーでの買物は領収書だけでも計上できますか?
③お弁当代は?
④駐車場代は?
⑤整骨院代は?
初歩的な質問ですみません。
事業所得の計算をする上で必要経費にできるのは
❶総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
❷その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
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①のプライベート(旅費・交通費・宿泊・飲食・お土産)は対象外となります。
②、③、④も同様にプライベートでの買い物は対象外です。事業に係る経費ならば証票類の保管及び使途名目の管理をされ、適正な処理をされるのが良いかと存じます。
⑤は医療費控除の対象となります。
よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2024/10/24
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① プライベートの旅費: プライベートでの旅費は基本的に経費として計上することはできません。業務に関連する出張などであれば、交通費、ホテル代、飲食代は経費計上が可能です。ただし、個人的な支出と業務支出を分ける必要があります。
② スーパーでの買物: 領収書があれば経費計上は可能ですが、経費として認められるためには、業務に関連するものであることが必要です。具体的には、事務用品や業務用の食品などで、スーパーで購入した物の用途を明確にすることが重要です。
③ お弁当代: お弁当代も個人の消費と業務関連の消費を区別する必要があります。例えば、業務の一環で外出先での会議のために購入した場合、経費として計上できますが、日常の昼食は通常、経費として計上できません。
④ 駐車場代: ジャーナルの業務遂行に直接関連する場合、例えばクライアント訪問や業務用車両の使用にかかる駐車場代は経費として認められます。しかし、個人的な用途の駐車代は経費にはできません。
⑤ 整骨院代: 整骨院代は通常、個人的な健康管理に関するものであるため、経費として計上できません。ただし、業務災害として特定の職業性疾病の治療のためであれば、一定条件の下で必要経費として認められる場合もあります。
- 回答日:2024/10/25
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■自営業の経費について
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①プライベートの旅費については、事業に直接関連する部分のみが経費として計上できます。交通費やホテル代、飲食代などについても、事業に関連する部分のみ認められます。プライベートな旅行や個人的な楽しみのための費用は経費として計上できません。
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②スーパーでの買物については、領収書だけではなく、事業に必要なものであることを証明するための記録が必要です。たとえば、事業用の消耗品や材料であることを示す記録を残しましょう。
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③お弁当代については、事業に関連する会議や商談のために購入した場合のみ経費として計上可能です。個人的な食事は経費になりません。
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④駐車場代については、事業活動に直接関連する場合に限り経費として計上できます。たとえば、業務のための出張や営業活動の際の駐車場代です。
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⑤整骨院代については、基本的には経費として計上できません。医療費や個人的な健康のための費用は経費として認められないことが一般的です。
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これらの内容を踏まえ、経費の計上は事業との関連性が重要です。
- 回答日:2025/02/18
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