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開業時(個人事業主)に受け取った補助金について

    令和4年8月に開業しました。
    令和4年9月(確定日令和4年4月)に改修設備費補助金50万円入金(改修工事1,576,520円)
    令和5年4月(確定日令和4年8月)に店舗等賃借料補助金175,000円入金がありましたが、令和4.5年の申告では雑収入として計上しておりませんでした。(当時は商工会に申告をお願いしていたため、青色10万控除でBSの提出もしていません。)
    令和6年の申告からは青色65万円控除を受けるために、準備を進めております。令和4.5年は修正申告が必要になるでしょうか?また、修正申告を行なった場合、令和6年の申告にも何かしら影響が出てきますか?(圧縮記帳が必要など)他にも必要な処理等ありましたらご教授いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    確定日が共に令和4年で返還不要であれば、令和4年の補助金収入675,000
    円についての修正申告で良いと思います。しかし、圧縮記帳は当初申告で行っていないため、修正申告で行うことはできません。
    繰越欠損金がある状態であれば、以後の確定申告書についても影響があります。
    令和4年の所得が変わることになりますので、令和4年度の住民税や社会保険料の納付のお知らせが届くと思います。

    • 回答日:2024/10/26
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    ■令和4年と令和5年の修正申告について

    令和4年と令和5年に受け取った補助金が雑収入として計上されていなかった場合、修正申告が必要です。

    ・改修設備費補助金50万円と店舗等賃借料補助金17万5,000円は、それぞれの受取年度の収入として計上する必要があります。

    ・修正申告を行うことで、正確な所得金額が反映され、令和6年以降の申告に影響が出る可能性があります。

    ---

    ■圧縮記帳について

    圧縮記帳は、固定資産の取得に関連する補助金を受け取った場合に行うことがありますが、今回の補助金は改修費用と賃借料に関連するため、圧縮記帳の適用は考慮しなくても良いでしょう。

    ---

    ■令和6年の申告への影響

    修正申告を行うことで、所得金額が正確に反映されます。

    ・青色申告特別控除65万円を適用するための準備を進めている場合、正確な帳簿の作成が求められます。

    ---

    必要に応じて、税務署や専門家と相談の上、適切な対応を行ってください。

    • 回答日:2025/02/18
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