ピルは医療費控除の対象か
ピル(ファボワール)を自己負担で処方してもらっています。目的は月経不順ですが、領収書に目的の記載はなく医療目的というエビデンスがありません。
医療費控除の対象になるでしょうか....
こちらも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 回答日:2024/11/01
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治療または療養に必要であれば、医療費控除の対象となるため、
医師から診断書などを受領しておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/10/29
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病院に連絡します!助かりました!ありがとうございます!
投稿日:2024/10/30
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医療費控除の対象になるかについてですが、一般的に医療費控除は「治療または療養のため」に支出した費用が対象になります。ピルの処方が月経不順の治療のためであれば、本来は医療費控除の対象となる可能性があります。
ただし、医療費控除を申告する際には、その医療行為が本当に治療目的であったことを証明する必要があります。通常、医療費控除を受けるために必要な情報は、医師の診断や処方箋にその治療目的が明確に記されていることです。しかし、領収書にその目的が記載されていない場合、別途、医師による診断書や処方箋のコピーが求められることがあります。
- 回答日:2024/10/28
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非常に助かりました!ありがとうございます、
投稿日:2024/10/30
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ピル(ファボワール)の処方が医療費控除の対象となるかどうかは、その目的によります。月経不順の治療目的である場合、医師の診断に基づくものであれば医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、領収書に医療目的の記載がない場合、控除の証拠としてのエビデンスが不足している可能性があるため、医師の診断書や病歴の記録を用意することが望ましいです。
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✓医療費控除の対象となるかは、医療目的が明確であるかどうかが重要です。
✓証拠書類として、医師の診断書や病歴が役立ちます。
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領収書の記載が不十分な場合でも、医療費控除に必要な証拠を補完することが可能です。
- 回答日:2025/02/17
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