自営業の親への仕送りは扶養親族は適用するか
私の親は70代で単身、自営業で飲食店を経営しています。
年金もありますが、青色申告で所得は48万以下で出しており、住民税非課税世帯だそうです。
親に仕送りをした場合、扶養親族の控除対象になりますか?
「生計を一にしている」
と考えられる場合には、扶養親族に該当することになります。
また、健康保険などについては、要件が異なりますので、注意が必要です。
- 回答日:2024/10/30
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■扶養親族の控除対象について
親が住民税非課税世帯である場合でも、扶養控除の対象になるかどうかは、所得や生計の状況に基づいて判断されます。
・親の所得が48万円以下であることから、所得要件は満たされています。
・また、親が生計を一にしている、または生活費の一部を負担している場合、扶養控除の対象となる可能性があります。
✓仕送りの有無や金額が扶養控除に影響を与えることがあるため、具体的な金額や条件について確認が必要です。
- 回答日:2025/02/18
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