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自営業の親への仕送りは扶養親族は適用するか

    私の親は70代で単身、自営業で飲食店を経営しています。
    年金もありますが、青色申告で所得は48万以下で出しており、住民税非課税世帯だそうです。
    親に仕送りをした場合、扶養親族の控除対象になりますか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    「生計を一にしている」
    と考えられる場合には、扶養親族に該当することになります。
    また、健康保険などについては、要件が異なりますので、注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/30
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    ■扶養親族の控除対象について

    親が住民税非課税世帯である場合でも、扶養控除の対象になるかどうかは、所得や生計の状況に基づいて判断されます。

    ・親の所得が48万円以下であることから、所得要件は満たされています。

    ・また、親が生計を一にしている、または生活費の一部を負担している場合、扶養控除の対象となる可能性があります。

    ✓仕送りの有無や金額が扶養控除に影響を与えることがあるため、具体的な金額や条件について確認が必要です。

    • 回答日:2025/02/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    親と生計を一にしている必要があります。この要件は、仕送りを行っている場合でも満たされる可能性があります。仕送りが親の生活費の一部であり、実質的に親の生活を支えていると認められれば「生計を一にしている」と判断される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/29
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