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確定申告における専従者控除

自宅で行うアフィリエイト活動収入のみ(給与所得や年金所得なし)の者です。「雑所得」の白色申告を予定していますが、その際、私の活動を手伝ってくれている同居の父親(年金生活者)を「専従者控除」として計上できますか。実際は無償なのですが、仮に計上が認められた場合、控除額は父親の所得として父親の住民税の申告対象となるのでしょうか。以上よろしくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
質問者様の収入が、雑所得であれば専従者控除は利用できませんが、事業所得に該当するのであれば、専従者控除として利用できます。
「事業所得」か「雑所得」かの判断については、こちらをご覧下さい。
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/564
専従者控除を使う場合、いくつか注意点があります。
まず、事業専従者控除の対象者は配偶者控除や扶養控除の対象外となります。
さらに、事業専従者として必要経費とみなした金額がある場合、その金額については、その事業専従者の給与収入とみなされることです。
また、住民税の申告対象になるか否かという点ですが、事業専従者の場合、配偶者以外50万円/人と制限があるため、仮にお父さんに50万の給与収入があったとしても給与所得はゼロ円になりますので、住民税に影響はありません。よって、お父さんが確定申告をしている場合、給与収入として記載することになりますが、給与の税金は発生しません。
なお、お父さんが確定申告をするならば、所得の内訳欄に所得の種類=給与、種目等に事業主の氏名と併記して「白色専従者控除」と記載すると良いでしょう。
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  • 回答日:2022/01/22
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