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扶養親族が行う確定申告について

    父の扶養に入っているものです。
    今年、アルバイトと業務委託での仕事を開始しました。
    アルバイトでの給与所得が5万円(退職済)、業務委託での事業所得が27万円ありました。
    合計額は32万円です。
    扶養から外れることはないと理解しています。
    この場合でも、確定申告が必要になるのでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >扶養から外れることはないと理解しています。
    ⇒ご認識の通りです。

    >この場合でも、確定申告が必要になるのでしょうか。
    ⇒所得税・住民税ともに発生しませんので、確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/10/31
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたの状況に基づいて、確定申告が必要かどうかについて詳しく説明します。

    1. 給与所得
    アルバイトの給与所得が5万円であり、この金額は年20万円以下であるため、給与所得に関しては確定申告の必要はありません。給与所得者の場合、年収が20万円以下の場合は確定申告が不要です。

    2. 業務委託による事業所得
    業務委託による事業所得が27万円であり、この金額も事業所得の申告基準である48万円を超えていません。個人事業主の場合、事業所得が48万円を超えると確定申告が必要になりますが、それ以下であれば不要です。

    したがって、今年の所得合計額が32万円であり、どの所得区分においても確定申告が必要な基準を超えていないため、確定申告をする必要はありません。また、扶養控除に関しても基準内の所得であるため、父の扶養から外れることはありません。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧にご回答いただきありがとうございます。

      "どの所得区分においても確定申告が必要な基準を超えていないため、確定申告をする必要はありません"
      ということは、それぞれの区分は別々に考えるという理解でよろしいでしょうか。
      例えば給与所得5万円、事業所得48万円だとしても確定申告不要で扶養から外れることがないということなのでしょうか。

      投稿日:2024/11/03

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