年の途中で仕事を変えた場合の確定申告について
年の途中でアルバイトを辞めて業務委託に切り替えた者です。
途中で仕事の形態が変わった場合の確定申告はどのようになるのかお尋ねしたいです。
1月から3月中頃…アルバイト
3月中頃から12月(予定)…業務委託
というように切り替えたのですが、
アルバイトでの収入が約10万、
業務委託での収入が約60万の見込みがあります。
そこでなのですが、確定申告時は給与や事業のどちらかでも収入があった場合合算して申告するという認識なのですが、この場合控除される額などはどのようになるのでしょうか?
ちなみにですが、元のアルバイト先からは源泉徴収等はされていません。回答よろしくお願いいたします。
つまり55万の給与所得控除が適用されると収入10万から差し引かれると残る所得は0ということでアルバイトに関する所得税はかからない(業務委託の事業所得は別で所得税がかかるかも)ということでよろしいでしょうか?
上記の場合申告書の給与所得に関する記入欄はなしということで問題ないでしょうか?
↓
はい、その通りです。給与所得控除は最小でも55万円が適用されますので、アルバイトの収入が10万円であれば、控除後の所得は0円になります。そのため、アルバイト収入に関する所得税はかからず、確定申告において給与所得の記入欄は空欄でも問題ありません。
ただし、業務委託の収入60万円に関しては事業所得として扱われ、必要経費を差し引いた後の金額に基礎控除(48万円)が適用されます。このため申告が必要になる可能性があります。事業所得については適切に記入し、必要に応じて申告を行ってください。
- 回答日:2024/11/03
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今回のケースでは、業務委託収入60万円に対して、基礎控除の48万円が適用され、さらに経費を差し引くこともできます。このため、最終的に課税対象となる所得が生まれない可能性も考えられます。
最終的に必要な手続きとしては、給与所得と事業所得を合算し、それぞれの控除を適用して確定申告書を作成、税務署に提出することです。
- 回答日:2024/11/02
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②業務委託収入(事業所得)
業務委託による収入については事業所得として申告します。事業所得に対しては必要経費を差し引くことができます。例えば、仕事に関係する交通費や通信費などが該当します。
青色申告承認を受けている場合には、以下の青色申告特別控除を受けることが可能です(要件を満たした場合)。
10万円または55万円の控除(複式簿記を用いている場合、電子申告または電子帳簿保存を行っている場合は65万円)。
- 回答日:2024/11/02
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①アルバイト収入(給与所得)
アルバイトの給与所得については、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は、一律で55万円となっています。しかし、今回は源泉徴収が行われていないため、控除を超えた収入がない以上、別途税金がかかることはありません。
- 回答日:2024/11/02
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わかりやすく詳しいご回答ありがとうございます。
つまり55万の給与所得控除が適用されると収入10万から差し引かれると残る所得は0ということでアルバイトに関する所得税はかからない(業務委託の事業所得は別で所得税がかかるかも)ということでよろしいでしょうか?
上記の場合申告書の給与所得に関する記入欄はなしということで問題ないでしょうか?投稿日:2024/11/02
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