エアコンの設置費用について
個人事業主で、自宅で仕事しております。
夏頃にエアコンを設置しまして、本体9万円、工事費8万5千円ほどかかりました。
①経費に計上する際に家事按分になるのか。
②どちらも固定資産になるか。
③少額減価償却資産で計上してよいか。
以上の点について教えていただけますでしょうか。
③ 少額減価償却資産の適用
少額減価償却資産としての特例を適用するには、資産の取得価額が10万円未満である必要があります。この場合、エアコン本体と工事費を合算すると15万5千円となり、少額減価償却資産の基準である10万円を超えているため、少額減価償却資産の特例を適用することはできません。
- 回答日:2024/11/03
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② 固定資産としての扱い
エアコン本体と取り付け工事も含めた総額が少額減価償却資産の基準を超える場合は、通常の固定資産として減価償却の対象となります。設置費用も含め、15万5千円(本体9万円+工事費8万5千円)の支出があるため、少額減価償却資産とはならず、それぞれ別々に資産計上し、耐用年数に基づいて減価償却を行うことになります。家電製品としての耐用年数は一般的に6年程度とされています。
- 回答日:2024/11/03
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早速のご返答ありがとうございます。
当方青色申告なのですが、freee内で
「青色申告をしている個人事業主や中小企業者であれば、エアコン代が30万円未満の場合に「少額減価償却資産」を活用できます。」
という記載がございました。青色申告の場合でも難しいでしょうか?
投稿日:2024/11/03
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