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開業届なし、確定申告と所得税について

    2024年3月まで勤めた会社で、4月から新しい店舗を開始。それに伴い3月で退職し、4月から10月まで業務委託として働きました。
    委託開始から会社との契約書はなく、開業届も出せていません。

    確定申告にあたり3点お教えください。
    ①4月から10月までの収入証明はどのようにしたら良いでしょうか?
    明細はなく、毎月40万円ほどの請求書を提出し会社名で振込みされていました。

    ②確定申告後、所得税はどのくらいでいつ頃支払うのか…分割できますか?
    国民年金・保険、市民税は払っていましたが、所得税は払っていません。急な委託解除で現在無職のため不安です。

    ③開業届を出せていない場合も、個人事業主になるのでしょうか?

    宜しくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ①4月から10月までの収入証明はどのようにしたら良いでしょうか?
    明細はなく、毎月40万円ほどの請求書を提出し会社名で振込みされていました。
    → あなたが出した請求書(控えはご自身でお持ちだと思います。)と通帳への入金で十分な収入証明になります。

    ②確定申告後、所得税はどのくらいでいつ頃支払うのか…分割できますか?
    国民年金・保険、市民税は払っていましたが、所得税は払っていません。急な委託解除で現在無職のため不安です。

    → 所得税の納付期限は令和6年分は令和7年3月17日です。
    所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
    以下を参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm

    ③開業届を出せていない場合も、個人事業主になるのでしょうか?
    → なります。

    • 回答日:2024/11/04
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な回答をいただきありがとうございました!

      投稿日:2024/11/04

    • この回答が役にたった

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