開業届なし、確定申告と所得税について
2024年3月まで勤めた会社で、4月から新しい店舗を開始。それに伴い3月で退職し、4月から10月まで業務委託として働きました。
委託開始から会社との契約書はなく、開業届も出せていません。
確定申告にあたり3点お教えください。
①4月から10月までの収入証明はどのようにしたら良いでしょうか?
明細はなく、毎月40万円ほどの請求書を提出し会社名で振込みされていました。
②確定申告後、所得税はどのくらいでいつ頃支払うのか…分割できますか?
国民年金・保険、市民税は払っていましたが、所得税は払っていません。急な委託解除で現在無職のため不安です。
③開業届を出せていない場合も、個人事業主になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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■収入証明について
・4月から10月までの収入証明については、会社からの振込記録が証拠となります。銀行の入金明細や通帳のコピーを保管しておくことをお勧めします。
・請求書を作成していた場合、そのコピーも合わせて保管しておいてください。
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■所得税の支払い時期と方法
・確定申告を行った後、所得税の支払いは通常3月15日までに行います。
・分割払い(延納)を希望する場合、申告時に併せて申請を行うことで、最大2回に分けて支払うことが可能です。
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■個人事業主の資格について
・開業届を出していない場合でも、実質的に事業を行っている場合は個人事業主とみなされます。
・ただし、開業届を出すことで青色申告の特典を受けられる可能性があるため、早めに提出することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/18
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①4月から10月までの収入証明はどのようにしたら良いでしょうか?
明細はなく、毎月40万円ほどの請求書を提出し会社名で振込みされていました。
→ あなたが出した請求書(控えはご自身でお持ちだと思います。)と通帳への入金で十分な収入証明になります。
②確定申告後、所得税はどのくらいでいつ頃支払うのか…分割できますか?
国民年金・保険、市民税は払っていましたが、所得税は払っていません。急な委託解除で現在無職のため不安です。
→ 所得税の納付期限は令和6年分は令和7年3月17日です。
所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
以下を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm
③開業届を出せていない場合も、個人事業主になるのでしょうか?
→ なります。
- 回答日:2024/11/04
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迅速な回答をいただきありがとうございました!
投稿日:2024/11/04
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