扶養内パート主婦の株式譲渡にともなう確定申告について
お世話になります。
扶養内(103万円以下)で働いているパート主婦です。
株式譲渡にともなう確定申告の必要性について質問です。
所有していた上場株が非上場となり、結果、非上場株式の譲渡所得が発生しました。
売却したのは特定口座内ではなく、買上げする法人へ直接売却した形(「株式合併に伴う端数株処分」とのこと)になっていて、源泉徴収されていません。
売却額が購入額より下回ったので譲渡損が発生している状態で、結果として15万円くらいのマイナスです。
質問①
この場合、確定申告はしなくて良いですか?
質問②
譲渡損になるので、年間所得に影響はありませんか?
心配しているのは来年社会保険料がかかってこないか、という点です。
よろしくお願いいたします。
質問②
譲渡損になるので、年間所得に影響はありませんか?
心配しているのは来年社会保険料がかかってこないか、という点です。
→社会保険は賃金に対してかかるものであるため、社会保険には影響ありません。
- 回答日:2024/11/05
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質問①
この場合、確定申告はしなくて良いですか?
→譲渡損の場合には、確定申告しなくても良いです。
ただし、他の株式譲渡益がある場合には、損益通算できる可能性はあります。
また、TOBによる株式売却の場合など、上場株式等の売却に該当する場合には、譲渡損失の3年間の繰越控除ができる可能性はあります。上場廃止後の株式売却の場合には、適用はありません。
- 回答日:2024/11/05
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