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扶養内パート主婦の株式譲渡にともなう確定申告について

    お世話になります。
    扶養内(103万円以下)で働いているパート主婦です。
    株式譲渡にともなう確定申告の必要性について質問です。

    所有していた上場株が非上場となり、結果、非上場株式の譲渡所得が発生しました。
    売却したのは特定口座内ではなく、買上げする法人へ直接売却した形(「株式合併に伴う端数株処分」とのこと)になっていて、源泉徴収されていません。
    売却額が購入額より下回ったので譲渡損が発生している状態で、結果として15万円くらいのマイナスです。

    質問①
    この場合、確定申告はしなくて良いですか?

    質問②
    譲渡損になるので、年間所得に影響はありませんか?
    心配しているのは来年社会保険料がかかってこないか、という点です。

    よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    質問②
    譲渡損になるので、年間所得に影響はありませんか?
    心配しているのは来年社会保険料がかかってこないか、という点です。

    →社会保険は賃金に対してかかるものであるため、社会保険には影響ありません。

    • 回答日:2024/11/05
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    質問①
    この場合、確定申告はしなくて良いですか?

    →譲渡損の場合には、確定申告しなくても良いです。
    ただし、他の株式譲渡益がある場合には、損益通算できる可能性はあります。
    また、TOBによる株式売却の場合など、上場株式等の売却に該当する場合には、譲渡損失の3年間の繰越控除ができる可能性はあります。上場廃止後の株式売却の場合には、適用はありません。

    • 回答日:2024/11/05
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    確定申告は、ご主人が国民健康保険に加入されている場合は社会保険料に影響しますが、会社の健康組合に入られているのであれば、社会保険料は4月~6月のご主人の給与収入によって決まりますので、扶養を外れない限りは影響がありません。また、今回の株の譲渡については、一時的な収入と思われますので、扶養を外れることはないと思います。
    奥様はそもそも源泉税の徴収がありませんし、譲渡損とのことですので、所得税も発生しません。確定申告する必要はないと思います。

    • 回答日:2024/11/05
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