業務委託
業務委託で、カフェで半年働いていました。報酬は160万です。
経費になるレシートが1枚も無く、今親の扶養です。
カフェの会計士は、確定申告必要無しと言われたけど、親からは必要と言われました。
どうしたらよいか分かりません。
対策とやり方と必要かどうか教えて下さい。カフェは、もうやめました。
学生ではないです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■確定申告の必要性について
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業務委託で得た報酬が160万円とのことですが、これは所得税の観点から重要なポイントです。所得税法上、業務委託で得た報酬は「事業所得」または「雑所得」として扱われます。
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・所得税の確定申告が必要な基準は、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合です。
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・既にカフェを辞めていることから、事業所得としての経費控除がない可能性がありますが、それでも160万円は申告が必要です。
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✓親の扶養に入っている場合、所得が一定額を超えると扶養控除の適用が受けられなくなる可能性があります。
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■対策とやり方
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・確定申告の手続きは、毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
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・経費のレシートがない場合は、経費控除が難しいですが、所得が20万円を超えているため、申告は必要です。
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・税務署で青色申告の相談をすることも一案ですが、今回は白色申告が現実的かもしれません。
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✓報酬について、源泉徴収がされているかどうかも確認してください。されていない場合は、税額の計算が必要です。
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これらを踏まえて、確定申告を行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
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確定申告の準備と方法
確定申告を行うには、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。必要書類は、所得を証明する支払調書や、基礎控除・必要経費を証明する領収書などです。もし、経費が全くない場合でも、事業所得として確定申告が必要です。
- 回答日:2024/11/05
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源泉徴収・追加の確認事項
業務委託報酬には源泉徴収が行われている可能性もあります。その場合、確定申告を行うことで源泉徴収された税金の還付を受けることができる可能性があります。源泉徴収額が不明な場合、取引先に支払調書を依頼し、確認しましょう。
- 回答日:2024/11/05
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扶養の影響
親の扶養に入っている場合、年間の所得が48万円を超えると扶養から外れることがあります。これにより、親の所得税や住民税に影響が出る可能性があります。また、年間所得の基準は親の健康保険の被扶養者でいる条件にも関わってきます。
- 回答日:2024/11/05
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所得の分類と金額の確認
業務委託の報酬は事業所得または雑所得に該当します。一般的に、個人事業主やフリーランスとして所得を得た場合、収入が48万円を超えると確定申告が必要になります。また、所得税の基礎控除が48万円ですので、所得がこれを超える場合には基本的に確定申告を行わなければなりません。
今回のケースのように経費がない場合、報酬の全額が所得として計算される可能性が高いです。160万円の報酬に対しての所得は、そのまま160万円となります。
- 回答日:2024/11/05
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