駐車場収入での確定申告について
自分はアルバイトをしていて駐車場を相続することになったんですが確定申告をした事がなく何をどうやって良いのか全く分かりません、生命保険料控除が届きアルバイト先での年末調整で提出しました、税務署の他に住民税の納付の為には役所へ行かないといけないなど聞いたんですが必要な物やどこへ行けば良いかなどの解説をお願いします
住民税については、確定申告を行うことで自動的にその情報が市区町村に通知されます。ただし、一部自治体では別途住民税申告書が必要な場合があるので、役所に問い合わせて確認してください。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
申告方法
確定申告は通常、毎年2月16日から3月15日までに行われます。申告書は管轄の税務署に提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申請できます。申告には青色申告と白色申告があり、事前に青色申告の承認を受けていれば、特別控除が受けられます。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
必要な書類
確定申告を行うには以下の書類が必要です。
◇支出を証明する経費の領収書
◇駐車場契約書や不動産に関連する書類
◇源泉徴収票(アルバイト収入の証明)
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
所得の計算
駐車場収入から必要経費(例:管理費、修繕費、減価償却費など)を差し引いた額が所得です。この所得を基に税額が決定されます。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
確定申告が必要なケース
まず、あなたが受け取る駐車場収入が不動産所得に該当するかどうかを確認します。一般的に駐車場経営での収入は不動産所得に分類されます。サラリーマンやアルバイトなど給与所得がある方の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
アルバイト先の収入に駐車場収入を合計して確定申告をしなければなりません。確定申告をするには、駐車場収入に係る経費についてしっかり管理をし、青色申告特別控除を受けるのが良いかと思います。
ただし、不動産所得(不動産収入-経費)が年間20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
- 回答日:2024/11/06
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった