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駐車場収入での確定申告について

    自分はアルバイトをしていて駐車場を相続することになったんですが確定申告をした事がなく何をどうやって良いのか全く分かりません、生命保険料控除が届きアルバイト先での年末調整で提出しました、税務署の他に住民税の納付の為には役所へ行かないといけないなど聞いたんですが必要な物やどこへ行けば良いかなどの解説をお願いします

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    住民税については、確定申告を行うことで自動的にその情報が市区町村に通知されます。ただし、一部自治体では別途住民税申告書が必要な場合があるので、役所に問い合わせて確認してください。

    • 回答日:2024/11/05
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    申告方法
    確定申告は通常、毎年2月16日から3月15日までに行われます。申告書は管轄の税務署に提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申請できます。申告には青色申告と白色申告があり、事前に青色申告の承認を受けていれば、特別控除が受けられます。

    • 回答日:2024/11/05
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    必要な書類
    確定申告を行うには以下の書類が必要です。
    ◇支出を証明する経費の領収書
    ◇駐車場契約書や不動産に関連する書類
    ◇源泉徴収票(アルバイト収入の証明)

    • 回答日:2024/11/05
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    所得の計算
    駐車場収入から必要経費(例:管理費、修繕費、減価償却費など)を差し引いた額が所得です。この所得を基に税額が決定されます。

    • 回答日:2024/11/05
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    確定申告が必要なケース
    まず、あなたが受け取る駐車場収入が不動産所得に該当するかどうかを確認します。一般的に駐車場経営での収入は不動産所得に分類されます。サラリーマンやアルバイトなど給与所得がある方の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/11/05
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    ■相続に伴う確定申告の手続きについて

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    駐車場を相続した場合、確定申告が必要です。以下に基本的な流れを説明します。

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    ・相続税の申告が必要か確認します。基礎控除額を超える場合、相続税の申告を行います。

    ・駐車場の賃貸収入がある場合、所得税の確定申告が必要です。この際、収入金額から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。

    ・年末調整で生命保険料控除を受けた場合、確定申告で再提出する必要はありません。

    ・住民税については、通常、確定申告を行うことで市区町村に情報が伝わりますので、特別な手続きは不要です。

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    必要な書類や詳細な手続きについては、管轄の税務署にお問い合わせいただくか、税理士にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/18
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    アルバイト先の収入に駐車場収入を合計して確定申告をしなければなりません。確定申告をするには、駐車場収入に係る経費についてしっかり管理をし、青色申告特別控除を受けるのが良いかと思います。
    ただし、不動産所得(不動産収入-経費)が年間20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

    • 回答日:2024/11/06
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