新車購入費を必要経費として計上できますか?
お世話になります。妻が新車を購入したので、彼女の場合必要経費にできるか教えて下さい。 私の家内は2つの仕事をしています。①里親施設での宿泊、食事作りで、泊まったり、食事を作った回数分を申請し、施設の人からお金を頂いています。税理士事務所に入ってもらっており、税金払い、年末調整を行っています。②養護施設の送迎バスに乗った回数分、お金をもらっています。こちらは、確定申告で申請しています。①についは、施設への移動(ガソリン代をもらっている)、その他、子供たちをどこかに連れて行ったり、買い物にいくことに車を使用しています。(これは自腹)②については、ガソリン代をもらってはおらず、確定申告で必要経費として申告しています。 今回車を新車で購入しました。妻は2箇所からお金を頂いていますが、会社努めではありません。(国民年金を払ってます)この場合、②の確定申告をするときに、必要経費として計上しても良いか教えて頂きたくメールしました。また可能な場合償却費の計算方法が知りたいです。新車の場合減価償却は6年とのことですが、11月購入の今年は2ヶ月分、新車価格÷6×(2÷12)、来年は12月分で、購入価格÷6で計算してもよいのでしょうか? ①の施設の税理士事務所は、不親切で必要以外のことは対応してくれず、自分で調べる必要があります。
事業所得で確定申告されているのであれば、固定資産に登録したうえで、減価償却費の一部は経費にできると思います。個人事業の場合、合理的な家事按分が必要になります。
施設の税理士事務所は施設と契約しているのであって、個人と契約されている訳ではないでしょうから対応してもらえなくても仕方ないと思います。
必要であれば、その税理士事務所との個別の契約をお願いする必要があると思います。
- 回答日:2024/11/06
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早速のご回答有り難うございました。
①里親施設での所得は、年末調整しているので事業所得にならないと受け取りました。
②の所得は今まで雑所得で申請していました。事業所得ではありませんし私用と比較して占める割合は小さいので、あまり節税効果がないと思います。 ①での使用が多いため経費にできるのかと期待しましたが難しそうですね。 いずれにせよ有り難うございました。投稿日:2024/11/06
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■ 新車の必要経費計上について
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奥様が購入された新車について、必要経費として計上することが可能かどうかは、主にその車がどの程度業務に使用されているかに依存します。奥様の場合、②の養護施設の送迎バスの業務で車を使用しているのであれば、その割合に応じて必要経費として計上することが可能です。
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■ 減価償却費の計算方法
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新車の減価償却については、耐用年数6年で計算されます。今年の11月に購入された場合、初年度は2ヶ月分の減価償却費を計上します。計算方法としては、新車価格を6で割り、さらに2/12を掛けてください。翌年以降は、新車価格を6で割った額を毎年計上します。
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✓ 減価償却費の初年度計算: 新車価格 ÷ 6 × (2 ÷ 12)
✓ 翌年以降の計算: 新車価格 ÷ 6
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この計算方法で、業務に使用した割合に応じて必要経費として申告できます。
- 回答日:2025/02/19
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