ミュージシャンが100万円以上のヴィンテージ楽器を購入した際のの勘定科目について
ミュージシャンとして生計を立てています。
100万円を超えるヴィンテージ楽器(1960年代製造)を仕事で使用する目的で購入した場合、減価償却資産として経費に出来るのでしょうか?
100万円を超える美術品などは基本的に非減価償却資産となるという事ですが、
楽器の場合、仕事として使用していく中でパーツ交換や修理などを重ねることでオリジナル性が損なわれるため、売却する際は実際に「プレイヤーコンディション」として扱われ、相場よりも安く売られています。
この場合は「価値が落ちる」として認められますか?
それとも一律で100万円を超えるヴィンテージ楽器は「非減価償却資産」となりますか?
また、「非減価償却資産」として扱われた場合の仕訳と、これにかかる固定資産税についてもご教授いただけますと幸いです。
非減価償却資産として扱われた場合には、経費計上ができず、しっかりと固定資産台帳に記録する必要があります。通常の会計処理では備品として計上され、購入時に費用計上は行わず、売却時にのみ損益計算に影響を与える形となります。
また、固定資産税については、非減価償却資産であっても課税対象となる可能性があるため、計上にあたっては都道府県税事務所に確認することをおすすめ致します。
- 回答日:2024/11/07
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この点については、「価値が落ちる」ことをしっかりと記録し、修理やパーツ交換の記録を残しておくことで、税務署に対して合理的に説明できる根拠を備えておくことが重要です。
- 回答日:2024/11/07
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しかし、質問者のケースでは、楽器を使用し続けることでパーツ交換や修理が発生し、オリジナル性が損なわれて価値が下がる場合もあるため、減価償却資産として扱われる可能性があります。これは、取得後の楽器が使用に伴い、実際に価値が下がることを証明できるかどうかが大きな判断基準となります。
- 回答日:2024/11/07
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具体的には、「ストラディバリウス」のような非常に高値で取引される楽器は、その特性から美術品としての側面があり、市場で希少性を持ち、価格が上昇することが見込まれるため、非減価償却資産とみなされるケースがあります。
- 回答日:2024/11/07
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まず、100万円を超えるヴィンテージ楽器が減価償却資産として認められる条件についてですが、通常の楽器はその耐用年数が5年で、減価償却資産として扱われます。しかし、高額な楽器やヴィンテージ楽器は、美術品としての価値が高く、その価値が時の経過により減少しないと認められる場合には、非減価償却資産として扱われることがあります。
- 回答日:2024/11/07
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■ヴィンテージ楽器の減価償却資産としての扱いについて
ヴィンテージ楽器は、業務のために使用される場合、減価償却資産として経費にすることが可能です。ただし、耐用年数や使用目的によって判断されます。楽器が仕事のために使用され、価値が減少すると認められる場合、減価償却の対象となります。
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■非減価償却資産の場合の仕訳
・楽器購入時
借方:固定資産 貸方:現金(または預金)
・固定資産税の計上
借方:租税公課 貸方:未払金(または現金)
楽器が非減価償却資産と判断された場合でも、固定資産として計上されるため、固定資産税の支払いが発生することがあります。これに関しては、具体的な状況に応じて税務署などに確認することをお勧めします。
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✓ヴィンテージ楽器が減価償却資産となるか否かは、個別の状況に依存します。オリジナル性の損失や価値の減少が認められれば、減価償却が可能になります。
- 回答日:2025/02/19
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