ミュージシャンが100万円以上のヴィンテージ楽器を購入した際のの勘定科目について
ミュージシャンとして生計を立てています。
100万円を超えるヴィンテージ楽器(1960年代製造)を仕事で使用する目的で購入した場合、減価償却資産として経費に出来るのでしょうか?
100万円を超える美術品などは基本的に非減価償却資産となるという事ですが、
楽器の場合、仕事として使用していく中でパーツ交換や修理などを重ねることでオリジナル性が損なわれるため、売却する際は実際に「プレイヤーコンディション」として扱われ、相場よりも安く売られています。
この場合は「価値が落ちる」として認められますか?
それとも一律で100万円を超えるヴィンテージ楽器は「非減価償却資産」となりますか?
また、「非減価償却資産」として扱われた場合の仕訳と、これにかかる固定資産税についてもご教授いただけますと幸いです。
非減価償却資産として扱われた場合には、経費計上ができず、しっかりと固定資産台帳に記録する必要があります。通常の会計処理では備品として計上され、購入時に費用計上は行わず、売却時にのみ損益計算に影響を与える形となります。
また、固定資産税については、非減価償却資産であっても課税対象となる可能性があるため、計上にあたっては都道府県税事務所に確認することをおすすめ致します。
- 回答日:2024/11/07
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この点については、「価値が落ちる」ことをしっかりと記録し、修理やパーツ交換の記録を残しておくことで、税務署に対して合理的に説明できる根拠を備えておくことが重要です。
- 回答日:2024/11/07
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しかし、質問者のケースでは、楽器を使用し続けることでパーツ交換や修理が発生し、オリジナル性が損なわれて価値が下がる場合もあるため、減価償却資産として扱われる可能性があります。これは、取得後の楽器が使用に伴い、実際に価値が下がることを証明できるかどうかが大きな判断基準となります。
- 回答日:2024/11/07
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具体的には、「ストラディバリウス」のような非常に高値で取引される楽器は、その特性から美術品としての側面があり、市場で希少性を持ち、価格が上昇することが見込まれるため、非減価償却資産とみなされるケースがあります。
- 回答日:2024/11/07
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