少額減価償却資産の特例を30万円強の商品で利用したい
私は現在個人事業主として、税込経理方式で青色申告を行っています。
この度、パソコンを新調する為、少額減価償却資産の特例を使用をしたいです。
ですが、購入希望の商品は「税込315,515円」となり、30万円を超えています。
購入したいサイトはAmazon.co.jpとなり、最安値かつ値引き交渉は不可となります。
なんとか、「少額減価償却資産の特例」を使用する為のワザなどありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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少額減価償却資産の特例を使用するためには、取得価額が30万円以下であることが条件です。購入希望の商品が税込315,515円である場合、この特例を適用することはできません。
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・商品を税抜価格で計算しても30万円を超える場合、少額減価償却資産の特例は適用不可です。
・他の特例や減価償却方法について検討することが必要です。
- 回答日:2025/02/19
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