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少額減価償却資産の特例を30万円強の商品で利用したい

    私は現在個人事業主として、税込経理方式で青色申告を行っています。

    この度、パソコンを新調する為、少額減価償却資産の特例を使用をしたいです。
    ですが、購入希望の商品は「税込315,515円」となり、30万円を超えています。
    購入したいサイトはAmazon.co.jpとなり、最安値かつ値引き交渉は不可となります。

    なんとか、「少額減価償却資産の特例」を使用する為のワザなどありますでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    少額減価償却資産の特例を使用するためには、取得価額が30万円以下であることが条件です。購入希望の商品が税込315,515円である場合、この特例を適用することはできません。

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    ・商品を税抜価格で計算しても30万円を超える場合、少額減価償却資産の特例は適用不可です。

    ・他の特例や減価償却方法について検討することが必要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    税込経理だと無理ですね。税抜経理なら30万円未満になりますが。

    • 回答日:2024/11/08
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