フリマアプリの確定申告と課税対象について
コレクターが趣味の会社員です。
今年実家の取り壊しに伴いコレクションの一部を断捨離しました。その際1つの某フリマアプリを利用。
■売った物■
非売品ノベルティグッズ多数(ステッカー類)。
非売品の番組特製ステッカー多数。
非売品の特製Tシャツ数点(ジャンパー1点含む)。
抽選で当選したサイン入りステッカー多数。
価格はどれも非売品で現在では入手困難な事もあり、1販売で1万~4万。どれも入手に金銭は掛かっていない為、販売手数料と送料を差し引いた金額がそのまま利益です。
2ヶ月~3ヶ月の間で利益は120万円~ほど。そこからは数ヶ月経って再び月に1点~2点の販売程度にとどまっておりますが、出品していたものを値下げして売れた流れです。
売った物がいわゆる“コレクショングッズ”になり、全て非売品。課税対象になるのか判断がつかないため相談させて頂きました。
また、会社の年末調整(デジタル版)の中に“副業で得た所得”とありますが、課税対象になった場合販売利益の合計を打ち込めばよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■課税対象について■
非売品のコレクショングッズを売却して得た利益は、所得税法上、雑所得または譲渡所得として課税対象となる可能性があります。特に、継続的に販売を行い、利益を得ている場合は、雑所得として申告が必要となることがあります。
---
■会社の年末調整について■
年末調整の「副業で得た所得」には、課税対象となる販売利益の合計を記入する必要があります。この場合、販売手数料や送料を差し引いた実際の利益額を記載します。
---
税務上の取り扱いは、状況によって異なることがありますので、具体的な税務処理については、専門家へのご相談をおすすめします。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった