フリマサイトでの売り上げ金の税金の支払いについて
今フリマサイトで、9月上旬頃から年末の大掃除に向けて家にある不要なもの(カードを入れるキャラクタースリーブ、キャラクタープレイマット、アニメフィギュア、イヤホン、コード類など)を売っています。新品のものも多いのですが、転売ではなく、ほとんどが数年前に買ったものを出品しています。現在、その売り上げが20万円にいきそうなのですが、家にある不用品を売って、20万円を超えた場合は確定申告、または住民税の支払いをしなければならないのでしょうか?
こんにちは
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)については、「生活用動産の譲渡による所得」に該当し、非課税となります。(参考: 国税庁タックスアンサーNo.3105)。
したがって、ご自身で使用するために購入した物、趣味等による個人的な取集品の売却で一時的な取引の場合は、通常は非課税になりますので確定申告は不要です。
フィギュアなどでプレミアムがついた場合も、1個30万円以下であれば非課税と考えて問題ないと思います。
ただし、転売目的であったり、継続的に収益を上げており営利目的とみなされる場合は、その売却益が20万円を超えると申告が必要になりますのでご注意ください。
- 回答日:2024/11/08
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ご返答誠にありがとうございます。
度々の質問で申し訳ないのですが、継続的な収益とは具体的な期間や年月などはあるのでしょうか?投稿日:2024/11/08
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ご質問いただきありがとうございます。
20万円を超した場合、確定申告が必要となります。
この場合の所得は雑所得に該当します。
また、住民税につきましても発生します。
- 回答日:2024/11/08
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ご返答ありがとうございます。
追加の質問で大変申し訳ないのですが、自身が使用する目的で購入したものを短い期間で売買するならば、確定申告が必要、不必要と、いろんなサイトで調べると出てきます。
この違いは何なのでしょうか?
お手隙の際にご返答いただけると幸いです。投稿日:2024/11/08
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
先程の回答に加えて、一点補足でございます。
原則として「生活用動産」であれば非課税ですので、確定申告は不要となります。五月雨式の投稿となり大変失礼致しました。
- 回答日:2024/11/11
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所得が年間20万円超の場合には確定申告を行う必要があり、本件の場合には雑所得に該当するかと思います。その場合には、住民税を支払う必要が出てきます。
- 回答日:2024/11/11
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