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フリマサイトでの売り上げ金の税金の支払いについて

    今フリマサイトで、9月上旬頃から年末の大掃除に向けて家にある不要なもの(カードを入れるキャラクタースリーブ、キャラクタープレイマット、アニメフィギュア、イヤホン、コード類など)を売っています。新品のものも多いのですが、転売ではなく、ほとんどが数年前に買ったものを出品しています。現在、その売り上げが20万円にいきそうなのですが、家にある不用品を売って、20万円を超えた場合は確定申告、または住民税の支払いをしなければならないのでしょうか?

    藤田正和公認会計士・税理士事務所

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    税理士(登録番号: 25343), 公認会計士(登録番号: 141194)

    こんにちは
    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)については、「生活用動産の譲渡による所得」に該当し、非課税となります。(参考: 国税庁タックスアンサーNo.3105)。

    したがって、ご自身で使用するために購入した物、趣味等による個人的な取集品の売却で一時的な取引の場合は、通常は非課税になりますので確定申告は不要です。
    フィギュアなどでプレミアムがついた場合も、1個30万円以下であれば非課税と考えて問題ないと思います。

    ただし、転売目的であったり、継続的に収益を上げており営利目的とみなされる場合は、その売却益が20万円を超えると申告が必要になりますのでご注意ください。

    • 回答日:2024/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答誠にありがとうございます。
      度々の質問で申し訳ないのですが、継続的な収益とは具体的な期間や年月などはあるのでしょうか?

      投稿日:2024/11/08

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    ご質問いただきありがとうございます。
    20万円を超した場合、確定申告が必要となります。

    この場合の所得は雑所得に該当します。

    また、住民税につきましても発生します。

    • 回答日:2024/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答ありがとうございます。
      追加の質問で大変申し訳ないのですが、自身が使用する目的で購入したものを短い期間で売買するならば、確定申告が必要、不必要と、いろんなサイトで調べると出てきます。
      この違いは何なのでしょうか?
      お手隙の際にご返答いただけると幸いです。

      投稿日:2024/11/08

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    先程の回答に加えて、一点補足でございます。
    原則として「生活用動産」であれば非課税ですので、確定申告は不要となります。五月雨式の投稿となり大変失礼致しました。

    • 回答日:2024/11/11
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    所得が年間20万円超の場合には確定申告を行う必要があり、本件の場合には雑所得に該当するかと思います。その場合には、住民税を支払う必要が出てきます。

    • 回答日:2024/11/11
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    利益が出ている以上、所得扱いとなりますので、本来であれば必要でございます。
    恐らく、書かれている情報に謝りがあるものかと思います。

    • 回答日:2024/11/08
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