退職所得の取り扱い
令和1年9月より令和6年8月31日まで嘱託として会社に就職しておりました。6年度分の給与所得の源泉徴収票を会社よりもらっておりますが、別に退職所得の源泉徴収票・特別徴収票が送られてきました。支払い金額は、42万円ですが、これは、雑収入として申告する必要があるのでしょうか。9月より個人事業主として開業しており、青色申告の予定です。
退職金があり、確定申告をする場合には、退職所得の欄に記載する必要がございます。(参考:国税庁HP)https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid458.html
- 回答日:2024/11/08
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■退職所得の申告について
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退職所得の源泉徴収票に記載された金額は、通常「退職所得」として申告します。42万円の支払い金額が退職所得であれば、雑収入ではなく退職所得として処理する必要があります。
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退職所得は、勤務期間や支給額に応じて税額が計算される特殊な所得であり、雑所得とは異なる取り扱いです。したがって、退職所得として申告することが適切です。
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- 回答日:2025/02/19
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