1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 退職所得の取り扱い

退職所得の取り扱い

    令和1年9月より令和6年8月31日まで嘱託として会社に就職しておりました。6年度分の給与所得の源泉徴収票を会社よりもらっておりますが、別に退職所得の源泉徴収票・特別徴収票が送られてきました。支払い金額は、42万円ですが、これは、雑収入として申告する必要があるのでしょうか。9月より個人事業主として開業しており、青色申告の予定です。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    退職金があり、確定申告をする場合には、退職所得の欄に記載する必要がございます。(参考:国税庁HP)https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid458.html

    • 回答日:2024/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    退職金は退職所得に区分されます。
    (個人事業の雑収入には含めません)
    所得控除の限度額計算に退職所得も入りますので、申告書には記載してください。

    • 回答日:2024/11/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee