③具体的な計算については、以下の手順となります。
公的年金等控除額
70歳未満の方の場合、公的年金収入のうち60万円までは控除され、70歳以上では110万円が控除されます。仮に70歳未満であるとすると、この控除額を適用しますが、年金収入が180万円を超えると控除額が変動します。
所得金額:控除後の金額が所得金額となります。
計算例として、日本の年金90万円、米国の年金100万円をそれぞれ合算し、合計190万円から公的年金控除を引きます。
- 回答日:2024/11/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
②米国年金(海外年金)
米国から得られる年金収入も、日本では雑所得として扱われます。日本での申告にあたり、米国からの年金も日本円に換算して申告し、日本の公的年金控除を適用することになります。
- 回答日:2024/11/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■ 配偶者の年金収入の申告所得金額について
配偶者の年金収入が日本年金90万円、米国年金100万円の場合、申告所得金額は次のように計算されます。
- 日本年金90万円は公的年金等控除の対象です。年金収入が130万円以下の場合、控除額は全額ですので、申告所得金額は0円となります。
- 米国年金100万円については、日本の税法上、外国年金として課税対象となります。具体的な課税方法は、米国との租税条約に基づきますが、基本的に全額が総所得金額に含まれます。
したがって、申告所得金額は米国年金の100万円となります。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった