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RSUのある会社員から個人事業主になった場合の確定申告

    今年の3月末締めで会社員を辞め、4月より個人事業主として働いています。
    今年の3月末までの会社は外資系でRSUがあり、いつも確定申告をしており、2月の時点でRSUの権利発生もしています。

    この場合、通常の確定申告と青色申告は別々にするもの、なのでしょうか。また1-3月に開業準備に使った経費は青色申告の方でよい、と思っているのですが、医療費控除やそのほかの控除は3月末までのものは通常の確定申告と青色申告でわける、というものなのでしょうか?

    マネーフォワードを使って青色申告のための情報は入れていますが、実際提出の際にどのような手続きになるのか今一つまだピント来ておらず、具体的に詳しく教えていただけると幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■通常の確定申告と青色申告について

    通常の確定申告と青色申告は、同じ申告書で処理します。会社員としての所得と個人事業主としての所得を合算して申告することになります。

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    ■開業準備に使った経費の取り扱い

    1月から3月までの開業準備に使った経費は、個人事業主としての経費に含めることができます。これらの経費は、青色申告で申告する際に計上してください。

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    ■控除の取り扱い

    医療費控除などの控除は、1年間の総所得に対して計算されます。したがって、3月末までのものも含めて、合算して申告することになります。

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    ■提出手続きについて

    マネーフォワードを使って青色申告の情報を入力している場合、確定申告書を作成し、税務署に提出する際に必要な書類を揃えて提出してください。具体的な手続きについては、税務署やマネーフォワードのサポートを利用して確認すると良いでしょう。

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    ✓ 以上の内容を参考に、確定申告を進めていただければと思います。

    • 回答日:2025/02/19
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    医療費控除やそのほかの控除は3月末までのものは通常の確定申告と青色申告でわける、というものなのでしょうか?
    →すべての所得に対する計算となるので、分ける必要はありません。

    • 回答日:2024/11/11
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    また1-3月に開業準備に使った経費は青色申告の方でよい、と思っているのですが、
    →開業費などとして、事業収入に係る事業経費として計上することになるかと考えます。

    • 回答日:2024/11/11
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    この場合、通常の確定申告と青色申告は別々にするもの、なのでしょうか。→当年の1月から12月までの各種所得は、
    給与等の確定申告と事業所得などの青色申告について、
    翌年の3月15日までに併せて確定申告を行います。

    • 回答日:2024/11/11
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    RSUや個人事業主としての所得に関する確定申告についてのポイントを以下にまとめます。

    1. RSUの課税について
    RSUは通常、その譲渡制限が解除された時点で課税の対象となり、給与所得として扱われます。あなたの場合、3月末までの会社員期間中にRSUの権利が発生していますので、これについては給与所得として確定申告を行う必要があります。通常、給与所得として年間の確定申告書で処理されます。

    2. 個人事業主としての青色申告について
    4月以降の個人事業主としての所得は青色申告の対象になります。青色申告では事業所得を申告し、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる場合があります。このためには複式簿記で帳簿を作成し、e-Taxでの電子申告が推奨されます。

    3. 1-3月の開業準備費用の取り扱い
    開業に関連する費用については、業務開始後の事業経費として青色申告で計上することが可能です。通常、開業準備費用は開業した年の事業経費として処理することができます。

    4. 医療費控除やその他の控除について
    これらの控除は1年間の全所得に対して一括して申告できるため、通常の確定申告書に含めて申告することが可能です。青色申告と通常の確定申告で控除を分ける必要はありません。

    5. 申告手続きについて
    確定申告は、青色申告に必要な書類(青色申告決算書など)と通常の所得に関わる書類をまとめて税務署に提出します。電子申告(e-Tax)を利用する場合、青色申告特別控除の上限額に有利な影響を受けるため、活用を検討してください。

    • 回答日:2024/11/10
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