山林の立木が売れて入金がありますが、確定申告について教えてください。
親名義の山林の立木が売れて、収入の木材販売金と支出の伐採作業費等で差引き約100万が私の口座に入金されます。
この場合の確定申告について教えてください。
1,確定申告は私が一時所得で申告すれば良いですか?
2,それとも親からの贈与になりますか?
以上、宜しくお願いいたします。
こんにちは、税理士の川島です。
1,確定申告は私が一時所得で申告すれば良いですか?
→所有者であるご両親の申告となります。立木の売却の場合山林所得ですが、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合には事業所得か雑所得となります(事業として行っている場合には山林所得・事業所得ですが、それ以外ですと雑所得となります)。
2.それとも親からの贈与になりますか?
→ご両親の山林にある立木を売却し(ご両親が申告)、その売却代金を相談者様が受け取った場合には贈与となります。
- 回答日:2024/11/11
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早速、ご回答していただき有り難うございました。
投稿日:2024/11/11
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■親名義の山林の立木売却に関する確定申告
・親名義の山林の立木売却による収入は、通常、親の所得となります。
・ご質問の状況では、親からお金を受け取った形になりますので、これは贈与とみなされる可能性があります。
・贈与の場合、贈与税の対象となる可能性があります。
・一時所得として申告することは一般的ではありません。
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✓親の所得として処理するか、贈与とみなされるかを確認し、適切に申告してください。
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詳細については、税務専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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