山林の立木が売れて入金がありますが、確定申告について教えてください。
親名義の山林の立木が売れて、収入の木材販売金と支出の伐採作業費等で差引き約100万が私の口座に入金されます。
この場合の確定申告について教えてください。
1,確定申告は私が一時所得で申告すれば良いですか?
2,それとも親からの贈与になりますか?
以上、宜しくお願いいたします。
こんにちは、税理士の川島です。
1,確定申告は私が一時所得で申告すれば良いですか?
→所有者であるご両親の申告となります。立木の売却の場合山林所得ですが、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合には事業所得か雑所得となります(事業として行っている場合には山林所得・事業所得ですが、それ以外ですと雑所得となります)。
2.それとも親からの贈与になりますか?
→ご両親の山林にある立木を売却し(ご両親が申告)、その売却代金を相談者様が受け取った場合には贈与となります。
- 回答日:2024/11/11
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早速、ご回答していただき有り難うございました。
投稿日:2024/11/11
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