雑所得について
現在、育児休業中の公務員です。2024年の雑所得について教えていただきたいです。2024年の収入が103万円以下で夫の税上の扶養に入りたいと思っています。この場合、雑所得(暗号資産やモニターなどの利益)はいくら以上で確定申告をしなければなりませんか?20万以上か48万以上か調べてみましたが、明確な答えが載っておらず、教えていただきたいです。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いします。
また、扶養の条件に関しては、夫の税法上の扶養に入るためには、妻の年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与所得のみの場合、この条件は給与収入が103万円以下に相当します。雑所得も含めた総所得が48万円を超えないようにする必要がありますのでご注意ください。
- 回答日:2024/11/11
- この回答が役にたった:1
迅速なお返事ありがとうございます!
昨年度末から育休に入り、今年はボーナスが手取り24万円ほど入った以外はお給料はありません。モニターや仮想通貨の利益がギリギリ20万を超えないようにしようと思っております。この場合は税扶養に入れるということでよろしかったでしょうか?丁寧にお返事をいただいたのに、しっかり理解できておらず申し訳ありません。お時間ある際にまたお答えいただけましたら嬉しいです。投稿日:2024/11/12
- この回答が役にたった
雑所得(暗号資産やモニターなどの利益)については、年間の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。この20万円の基準はあくまで所得税に関するものであり、住民税については別途申告義務がある場合があります。したがって、雑所得が20万円を超えない場合でも住民税の申告を求められることがありますので、自治体の指示に従ってください。
- 回答日:2024/11/11
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
■2024年の雑所得について
------
雑所得に関する確定申告の基準は以下の通りです。給与所得者で、給与以外の所得(ここでは雑所得)が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
------
育児休業中の公務員の方で収入が103万円以下であれば、夫の税上の扶養に入ることが可能ですが、雑所得が20万円を超える場合でも確定申告が必要になります。
------
✓雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった