個人事業主が使用する領収書に名前が記入されていない場合、それは通常「適格な領収書」としての効力を持ちません。領収書に記載されるべき重要な要素の一つとして、「書類の受取人の氏名または名称」が挙げられており、これが欠けている場合、税務上の正式な証憑として認められない可能性があります。ただし、小売業や飲食業、旅客運送業など、不特定多数の者を対象に取引を行う場合には、例外的に宛名を省略した形式が許されるケースもあります。
領収書には通常5つの基本的な項目が必要です:発行者、取引日時、取引内容、金額、そして書類の受取人の名前です。これらの項目が揃っていないと、税務処理上の証拠書類として認められないリスクが存在します 。
帳簿および請求書等の保存が必要であり、法定事項として受取人の名称の記載が求められています。
したがって、基本的には受取人の名前を記入することが必要で、例外的な業種でない場合はこれを省略しない方が無難です。領収書を提出する際はできるだけ正式な形で記載し、税務要件を満たすようにすることが推奨されます。
- 回答日:2024/11/11
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