領収書に名前が記載されていなくても、状況や他の証拠書類の有無により、有効と判断されることがあります。ただし、税務調査等で指摘を受ける可能性を低減するためにも、できる限り適切に記載することが推奨されます。
- 回答日:2024/11/11
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消費税法では「適格請求書」(いわゆるインボイス)の発行が2023年10月から義務化され、これには適用を受ける者の氏名または名称を含める必要があります(消費税法第30条の86)。一方、小額な取引や特例の場合では、簡素な記載で許容されることもあります。
- 回答日:2024/11/11
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