領収書に名前が記載されていなくても、状況や他の証拠書類の有無により、有効と判断されることがあります。ただし、税務調査等で指摘を受ける可能性を低減するためにも、できる限り適切に記載することが推奨されます。
- 回答日:2024/11/11
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
領収書には名前がない場合でも、取引の事実を証明するために必要な情報が記載されていれば有効とされます。ただし、税務上の証拠書類として利用する場合は、受取人や発行者の名前・住所の記載が望ましいです。
---
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
消費税法では「適格請求書」(いわゆるインボイス)の発行が2023年10月から義務化され、これには適用を受ける者の氏名または名称を含める必要があります(消費税法第30条の86)。一方、小額な取引や特例の場合では、簡素な記載で許容されることもあります。
- 回答日:2024/11/11
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった