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領収書について

    領収書に名前がなくても有効ですか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    領収書に名前が記載されていなくても、状況や他の証拠書類の有無により、有効と判断されることがあります。ただし、税務調査等で指摘を受ける可能性を低減するためにも、できる限り適切に記載することが推奨されます。

    • 回答日:2024/11/11
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    消費税法では「適格請求書」(いわゆるインボイス)の発行が2023年10月から義務化され、これには適用を受ける者の氏名または名称を含める必要があります(消費税法第30条の86)。一方、小額な取引や特例の場合では、簡素な記載で許容されることもあります。

    • 回答日:2024/11/11
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本の税務に関して言えば、法人税法や所得税法上、経費として認められるための証拠書類としての領収書には、基本的に受取人や支払者の名前が記載されていることが望ましいとされています。名前が記載されていない場合でも、取引の事実を証明するために、何らかの方法(たとえば、銀行振込の明細や契約書など)で何の目的で支出が行われたかを裏付けることができれば、経費として認められる可能性があります。

    • 回答日:2024/11/11
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