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住宅での勤務による場所代、経費計上について

    現在在宅にて個人事業を行っております。家賃の一部や光熱費を経費計上したいです。
    旦那名義で住宅ローン支払い中、光熱費も旦那名義です。
    どのような提出(添付)書類が必要になりますでしょうか。
    また何パーセントの割合で計上するかは使用面積で計算でしょうか?
    戸建ての1部屋を使用しています。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 在宅個人事業の経費計上について

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    ・家賃や光熱費を経費として計上するには、実際に事業に使用している部分の割合を明確にする必要があります。
    ・使用面積に基づいて計算するのが一般的です。例えば、住宅全体の総面積に対する事業用スペースの面積割合を算出します。

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    ・提出書類としては、使用面積の根拠となる図面や、住宅ローンや光熱費の支払い証明書(領収書や請求書など)を用意することが望ましいです。
    ・旦那名義の場合でも、実際に事業に使用していることを証明できれば、経費として計上可能です。

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    ・具体的な割合や計上方法については、税務署や専門家に確認することをお勧めしますが、法律上そのようなアドバイスの提供は控えています。
    ・会計処理としては、事業用経費に該当する支出額を計上し、適切な勘定科目で仕訳を行います。

    • 回答日:2025/02/19
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    注意事項
    合理的かつ客観的に使用割合を計算し、記録しておくことが重要です。税務調査等で根拠を求められた際に対処するためにも、日常的な使用状況の記録を残しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2024/11/12
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    提出書類に関して

    経費計上には、按分根拠を示すための詳細な説明や証拠資料が必要です。例えば、使用スペースの間取り図や光熱費の請求書などを整備しておくことが必要です。
    どの程度の割合で経費計上をしているのかの説明(使用スペースの面積割合、使用時間の割合など)があると望ましいです。

    • 回答日:2024/11/12
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    名義に関して
    家賃や光熱費が旦那名義であっても、実際にあなたが事業として使用している部分については経費として計上が可能です。重要なのは、合理的な使用根拠を示すことです。

    • 回答日:2024/11/12
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    経費計上のための方法

    家賃については、事業で使用している部屋やスペースの面積に基づいて計算します。たとえば、住宅全体のうち20%を事業用に使用している場合、その割合を家賃に適用して経費として計上します。
    光熱費についても、使用時間や使用割合を基に按分します。具体的には、業務で使用している時間の割合を月の総時間に対して計算し、その割合分を経費として計上します。

    • 回答日:2024/11/12
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    在宅で個人事業を行っている場合、家賃や光熱費の経費計上には「家事按分」が適用されます。これを行うには、事業用として使用しているスペースや時間に基づき合理的な按分を行う必要があります。

    • 回答日:2024/11/12
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