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ダブルワークの確定申告について

    学生で、年収が130万を超えたのですが、保険会社に収入変動の証明書を提出して今年度はひとまず国保に入らず、社会保険の扶養は入ったままでいられることになりました。
    しかしダブルワークをしており、その収入が20万以上あるため来年確定申告をします。
    この場合、社会保険の扶養が認められていても税法上の扶養は抜けていることになり、税金の支払いが発生しますか?
    103万を超えている時点で、来年確定申告をした際になんらかの税金は発生するものと思っていて間違いないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から申し上げますと、年収が130万円を超えているため、税法上の扶養控除の対象から外れる可能性が高く、結果として所得税および住民税の支払いが発生することになります。

    具体的には、税法上の扶養控除の適用を受けるためには、生計を一にする親族の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)である必要があります。したがって、年間給与収入が103万円を超えた場合は税法上の扶養控除が適用されません。

    次に、所得税の基礎控除額が48万円であるため、所得税が発生するのは給与所得控除額を差し引いた後に、さらに基礎控除を差し引いた部分です。給与収入が130万円の場合、給与所得控除は55万円となり、130万円 - 55万円 = 75万円が所得となります。そこから基礎控除の48万円を差し引くと、課税所得金額は27万円です。この課税所得に基づいて、所得税が計算されます。

    また、住民税に関しても同様に、住民税の基礎控除額が43万円であるため、130万円の給与から給与所得控除を引いた後、基礎控除を適用することにより課税所得が残る場合には住民税も発生します。

    したがって、社会保険の扶養に入っているかどうかは税金には直接影響しないため、年収が130万円を超えていると、税金の支払いが必要になるとされています。

    • 回答日:2024/11/12
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