小規模企業共済と中小企業倒産防止共済の税効果の違いについて
雇われ会社員で給与所得が600万円あり(源泉徴収済)、個人事業主でもある場合、以下の2パターンの所得税還付額は全く同じですか。なお、個人事業主は収支トントン(売上100万、経費100万、純利益0円)とします。
1. 小規模企業共済で80万円控除適用。中小企業倒産防止共済は掛け額なし。
2.小規模企業共済は控除なし。中小企業倒産防止共済は80万円を今年に納付。
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■所得税還付額について
雇われ会社員として給与所得が600万円あり、個人事業主としては収支トントン(売上100万円、経費100万円、純利益0円)である場合、所得税還付額は以下の2パターンで異なります。
・小規模企業共済で80万円控除適用し、中小企業倒産防止共済は掛け額なしの場合。
・小規模企業共済で控除なし、中小企業倒産防止共済で80万円を今年に納付した場合。
それぞれの控除対象が異なるため、還付額は同じにはなりません。控除の適用状況に応じて還付額は変わります。
- 回答日:2025/02/19
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