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小規模企業共済と中小企業倒産防止共済の税効果の違いについて

    雇われ会社員で給与所得が600万円あり(源泉徴収済)、個人事業主でもある場合、以下の2パターンの所得税還付額は全く同じですか。なお、個人事業主は収支トントン(売上100万、経費100万、純利益0円)とします。

    1. 小規模企業共済で80万円控除適用。中小企業倒産防止共済は掛け額なし。
    2.小規模企業共済は控除なし。中小企業倒産防止共済は80万円を今年に納付。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■所得税還付額について

    雇われ会社員として給与所得が600万円あり、個人事業主としては収支トントン(売上100万円、経費100万円、純利益0円)である場合、所得税還付額は以下の2パターンで異なります。

    ・小規模企業共済で80万円控除適用し、中小企業倒産防止共済は掛け額なしの場合。

    ・小規模企業共済で控除なし、中小企業倒産防止共済で80万円を今年に納付した場合。

    それぞれの控除対象が異なるため、還付額は同じにはなりません。控除の適用状況に応じて還付額は変わります。

    • 回答日:2025/02/19
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    会社員で給与所得がある場合は、小規模企業共済に入ることができません。役員であれば、どちらかで加入ができます。
    また、中小企業倒産防止共済は、支払った場合は控除されますが、受け取る場合に税金が掛かります。

    • 回答日:2024/11/12
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