外国株取引の確定申告時に、外国為替差益を計算する必要があるかどうかについて
以下の場合に、たとえ特定口座やNISA口座であっても、個人で為替差益を雑所得計上する必要があるか、あるとすれば、どの部分の金額について計上する必要があるかについて教えてください。
1 日本円で米国株Aを購入
2 米国株Aをドルで売却し、そのままドル保有
3 ドル保有のままさらに為替変動(未実現利益の発生)
4 ドルで米国株Bを購入
5 米国株Bをドルで売却し、日本円に両替
上記の場合、2と4においては、為替差益は譲渡益税に計算される(円貨換算されるため)ことは理解しています。
(国税庁より https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm)
教えていただきたいのは、3の期間の未実現利益や、最終的に5において日本円に両替する際の為替差益はどの金額とどの時点を基準に計算すれば良いのか、ということです。
単に1-5間で、当初両替額を基準にすればよいのか(1の時点でのドル資産相当額についてのみ5時点での同額のドル資産の円換算との差を取ればよいのか)、または、3と5をベースに考えればよいのか、大変混乱しております。
長文で恐れ入りますが、教えていただければ幸いです。
為替差益についての計上方法については、以下のように考えることができます。
1. 未実現利益の扱い(ポイント3)
- ドルの保有中に発生する為替変動による未実現利益は、実際に取引(日本円に両替)が行われていない限り、課税対象にはなりません。したがって、この期間の未実現利益についてはその時点での課税はありません。
2. 最終的な日本円への両替時の扱い(ポイント5)
- 最終的にドルを日本円に両替する際に、為替差益が生じた場合にのみ、その差益に対して課税されます。具体的には、日本円で最初にドルを取得した時点(米国株A売却時)と、最終的にドルを日本円に両替した時点との差額が計算されます。
したがって、為替差益は最終的に実現した利益に基づいて計算し、以下の手順で行います。
- 1の時点
日本円で米国株Aの購入時に、円→ドルの両替は行っていないため、この時点では為替差益は関与しません。
- 2の時点
米国株Aをドルで売却時には、ドルの取得価額が決まります。この時のドルの価額が基準になります。
- 3の時点
この期間中は為替変動によって未実現の利益や損失が発生しますが、実際に日本円に両替しない限り、課税対象ではありません。
- 5の時点
米国株Bを売却し、日本円に両替する際に、ドルの両替による損益が確定します。この時に、2の時点でのドル評価額と5の時点の両替レートの差が確定利益となり、この部分が課税対象となる雑所得として計上されます。
- 回答日:2024/11/13
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