【別居/妻の親】扶養親族と医療費控除が可能か
妻の母親に病気が発覚し、4月から傷病手当を受け取りながら通院生活をしています。
妻の母親は私と妻とは別居で生活しており、祖父と暮らしておりますが、医療費・生活費の補填として私が毎月10万円ほど送金しています。
この場合、妻の母親の傷病手当を除いた年間の合計所得金額が48万円以下であれば、妻の母親を私の所得から扶養控除できるのでしょうか?
また、確定申告にて妻の母親にかかった医療費も一緒に医療費控除することも可能でしょうか?
毎月生活費を送金されていらっしゃるのであれば、年金等に所得が48万円以下であり、お父様の扶養でなければ、ご主人の扶養にできると思います。
扶養となった場合は、医療費も控除できます。
- 回答日:2024/11/12
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唐澤ルミ様
回答ありがとうございました。
大変助かりました。確定申告をする場合、生活費を送金していることが分かる資料は自ら提出する必要はなく、求められた際に提出するという認識で合っておりますでしょうか?
投稿日:2024/11/12
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■扶養控除について
妻の母親の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養控除の対象にすることが可能です。
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■医療費控除について
妻の母親にかかった医療費も、あなたが負担している場合には医療費控除の対象になります。
- 回答日:2025/02/19
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