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定年後の医療費控除ならびに扶養控除に関して

    <前提>
    ・昨年12月に60才の定年退職。
    ・企業年金は400万円以下
    ・投資信託分配金は特定口座なので税金引き落とし済み。株式等の売却はしていない。
    ・その他収入なし
    ・別居の母を扶養に入れている
    ・医療費控除に該当する金額が今年度も発生している
    <質問>
    ・医療費控除の申請はできるのか?
     ◎今のところ入院があったので70万くらいの医療費(民間保険には未加入)
     ◎投資信託等の収入を加算すれば現役時の6割程の収入となる
      (去年は入院費がかさみ250万の医療費だったが2割程の還付金があった)
     ◎満額の還付金を得るために投資信託の分配金額を申請することにより、住民税の負担が増えることはないのか。

    ・申請により扶養者控除は発生するのか?

    還付金があったとしてもそれ以上の税金が発生したのであれば申請しても意味がないと思っております。
    申請のメリット、デメリットにつきましてご教示いただければ幸いに存じます。
    損益分岐点にあたる金額等がございましたら合わせてご教示くださいますようお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■医療費控除の申請について

    ・医療費控除は、年間の医療費が一定額を超える場合に申請可能です。70万円の医療費が発生している場合、控除の対象となる可能性があります。

    ・投資信託の分配金は既に税金が引き落とされているため、申告の際に大きな影響を与えることは少ないですが、医療費控除の申請により住民税の負担が変わる可能性があります。

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    ■扶養控除について

    ・別居の母を扶養に入れている場合、一定の条件を満たせば扶養控除を受けることができます。具体的な条件は、母の所得や生活費の負担状況によります。

    ---

    医療費控除や扶養控除の申請に関しては、所得や控除額によって税金の還付や負担が変動するため、具体的な計算を行い、申請のメリットとデメリットを確認することをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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