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胃カメラとピロリ菌除去の医療費控除について

    母親が胃潰瘍を持っているため、自主的に胃と大腸カメラをセットで受けました。大腸は異常がなかったのですが、胃カメラでピロリ菌を発見したということで除去治療を受けました。この場合、胃と大腸カメラとピロリ菌除去は医療費控除対象になりますでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ピロリ菌除去は医療費控除の対象になると考えられます。

    • 回答日:2024/11/14
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    医療費控除は、病気や怪我の治療のために支払った医療費が対象です。
    そのため、多くの人が毎年1回受ける健康診断の費用は医療費控除の対象になりません。病気や怪我の治療のために支払った医療費ではないからです。

    ご質問の胃と大腸カメラは病気や怪我の発見のために受けたものと考えられ、治療のために受けたというのは難しいのではないでしょうか?そのため、医療費控除の対象にならないと考えられます。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      胃カメラの件、理解いたしました。
      ではピロリ菌除去の治療代は医療費控除に該当しますか?

      投稿日:2024/11/14

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    公認会計士 長南会計事務所

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    医療費控除の詳細ついてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

    • 回答日:2024/11/14
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    定期健康診断時のオプションなどは、医療費控除の対象外となります。
    その際に、除去が必要となった場合には、医療費控除の対象となると考えます。
    ただし、前年から引き続き、大腸などの経過観察などがあった場合には、医療費控除の対象とすることも可能な場合もあると考えます。

    • 回答日:2024/11/14
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