支払調書について
個人事業主で物販をしております。
別で、フリーランスでファッションコンサルをされている方のオンライン秘書を外注として受けました。期間4ヶ月で報酬の受取額は30万ほどです。
この場合、相手から支払調書をいただく必要がありますでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
相手から支払調書をいただく必要はありません。支払調書は一般的に、支払者側で作成し、税務署に提出されるもので、受領者が必ずしも受け取る必要はありません。ただし、報酬の内容や金額に応じて、確定申告の際に必要な情報を確認するために、支払者に確認することは有益です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
慣習として相手から支払調書を頂くこともありますが、所得税法上は支払調書をご質問者様へ交付する義務は無いのです。
外注先との契約書・請求書・通帳記録等を証憑書類として備え置き、確定申告をされては如何でしょうか。
【支払調書に関する国税庁参考資料】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#:~:text=%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%80%81%E6%96%99%E9%87%91%E3%80%81%E5%A5%91%E7%B4%84%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3,%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93
- 回答日:2024/11/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった