株式投資の確定申告について質問です。
株式投資の確定申告について質問です。
特定口座源泉徴収ありで確定申告を行えば、所得には反映されず国民健康保険や扶養控除に影響がない事は知っているのですが、株式譲渡所得では申告不要を選択し配当所得では総合課税を選択するといった事は可能でしょうか?
またその場合、国民健康保険や扶養控除に影響はありますか?
配当所得に関しては、控除額の範囲内です。
結論として、特定口座「源泉徴収あり」の状態で、株式譲渡所得については申告不要を選択し、配当所得については総合課税を選択することは可能です。しかし、配当所得を総合課税として申告する場合には、それが総所得に加算されることになり、国民健康保険や各種控除(例えば扶養控除)への影響がある可能性があります。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、株式譲渡所得や配当所得は本来所得税の観点から確定申告不要です。しかし、配当所得を総合課税として申告した場合は所得税率の累進課税が適用され、他の所得と合算されて所得税計算の基礎になります。これは、配当控除によって税負担が軽減される可能性があるためです。
一方、確定申告で総合課税を選択した配当所得については、国民健康保険料の基礎になる「総所得金額等」に含まれるため、翌年の国民健康保険料が増加する可能性があります。また、扶養控除については、配当所得などの総所得が一定額を超えると基準から外れるリスクがあります。このため、どの課税方式を選択するかについては、扶養や保険料への影響を考慮して慎重に決定する必要があります。
- 回答日:2024/11/15
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