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業務委託契約で女性用風俗セラピストとして働く場合の経費について。

    現在、業務委託契約で女性用風俗セラピストとして働いています。
    そこでなのですが、ニキビ跡のクレーター治療費と家賃を経費として計上できるのかをお伺いしたいです。
    クレーター治療については普通に生活する分には必要ないのですが外見が大きな要素になる仕事をしているため受けようと考えております。しかし結果論日常生活の為にもなってしまうとも考えられるためそもそも経費計上していいのか、していい場合全額計上できるのか、按分する場合どのような基準で考えるべきなのかを教えていただきたいです。
    また、私は待機時間は自宅待機という形で働いているため、その分を按分して計上しても良いのかについても教えていただきたいです。
    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■クレーター治療費の経費計上

    ・クレーター治療費については、業務上の必要性が明確であれば経費として計上可能ですが、日常生活にも関係するため、全額を経費とするのは難しい場合があります。

    ・按分基準としては、業務に関連する割合を明確にして、合理的な基準で按分することが重要です。

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    ■家賃の経費計上

    ・自宅待機の場合、待機時間に応じた按分が可能です。業務に使用している割合に基づいて家賃を経費として計上することが考えられます。

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    ・いずれの場合も、具体的な基準や割合は、実際の業務状況や使用状況に応じて判断する必要があります。

    • 回答日:2025/02/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    また、私は待機時間は自宅待機という形で働いているため、その分を按分して計上しても良いのかについても教えていただきたいです。

    1日のうち、自宅待機時間がどれくらいかわかりそうですね。例えば、待機時間が4時間であれば、4時間÷24時間 = 0.167、家賃のうち、0.167は経費計上という考えはあるかなと思います。


    そこでなのですが、ニキビ跡のクレーター治療費と家賃を経費として計上できるのかをお伺いしたいです。
    クレーター治療については普通に生活する分には必要ないのですが外見が大きな要素になる仕事をしているため受けようと考えております。

    全額計上でいいと考えます。
    ただ、税務調査が来て、上記の説明をして調査官が絶対に納得するかというとそこまではわかりません。法律上、解釈の幅があるので、難しいです。

    • 回答日:2024/11/17
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