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事業終了における廃業届提出と住民税申告につきまして

    昨年2023年10月に開業届・青色申告承認申請書を提出したものの、その後殆ど事業活動をする事ができず、最終的な収入は2023年は0円、2024年は48000円のみです。
    2023年は大量の株式売却があった為に事業は赤字ですが税理士に依頼して確定申告をしております。
    2024年は収入48000円のみで経費は殆ど使用しておりません。また、今後も事業活動は行う予定はありません(廃業)。
    この状況で2点質問がございます。

    ①確定申告は不要で住民税申告だけで問題無いでしょうか
    ②廃業届は出す必要はございますか

    ご回答の程よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①確定申告は不要で住民税申告だけで問題無いでしょうか
    →2024年の所得が48,000円のみで事業活動がほとんどない場合、所得が課税最低限以下であれば、確定申告は確かに不要です(所得税法第121条)。なお住民税の基礎控除額も越えてませんので住民税の申告も必要無いです。住民税が免除されるかどうか、管轄の市区町村にご確認ください。
    ②廃業届は出す必要はございますか ご回答の程よろしくお願い致します。
    →事業を今後行う予定がないのであれば、廃業届を提出するのが適切です。廃業届を提出することにより、税務署へ事業を終了した旨を正式に通知することができ、青色申告の承認も取り消されます。通常、青色申告者が事業を停止した場合、事業を辞めた日から1ヶ月以内に廃業届を提出するのが原則です(所得税法施行令第235条)。廃業届を出していないと、無駄な書類や申告を求められる可能性もあるため、忘れずに提出することが推奨されます。

    • 回答日:2024/11/18
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