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確定申告の有無

    2024年12月下旬から業務委託で仕事を受ける予定で
    2025年の1月に開業届けを出すつもりです。
    12月分の請求書は1月に出します。
    経費の計算や確定申告等は2025年1月に報酬が入ってきてからの計算で問題ないでしょうか?

    発生主義というのをみて混乱しております…。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ご質問への回答

    請求書を1月に出される場合でも、業務が完了したのが2024年12月であれば、その収入は2024年の所得として扱われます。発生主義は、収益や費用を実際に発生した時点で認識する会計の方法ですので、12月の業務委託の報酬は2024年の所得税の対象となります。

    経費についても、2024年に発生したものは2024年の経費として確定申告に含める必要があります。収入と経費の計算は、発生した年度に応じて行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    2025年に開業届を出すのであれば、同時に現金主義の特例を提出されれば良いと思います。

    • 回答日:2024/11/19
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    所得税は、基本的には、発生主義です。
    しかし、条件によっては、現金主義が認められています。
    「青色申告者で前々年分の事業所得と不動産所得の金額(青色事業専従者給与又は事業専従者控除額を差し引く前の金額をいいます。)の合計額が300万円以下の場合は、届出をすることで、現実に現金を受領した時をもって総収入金額の計上時期とすることができます。
    現金主義で経理を行うためには、現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を税務署に届ける必要があります。」
    https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/aoiroshinkokuseido/aoiroshinkokuseido/genkinshugi.html

    • 回答日:2024/11/18
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    • ご返答ありがとうございます。

      現金主義による所得計算の特例は
      もう間に合わないということですか?

      投稿日:2024/11/19

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