廃業届けと青色申告の取りやめ届出書 記入方法
令和6年1月に開業し、1月に開業届と青色承認申請書を提出いたしました。
が、あまりにうまくいかずで年内に廃業します。
廃業届けと青色申告の取りやめ届出書を郵送で提出しようと思っているのですが、記入方法などが不安なので、質問させていただきたいです。
・こちらの記事の【①個人事業の廃業等届出書】記入方法を真似て完成させようと思います↓
https://freelance.cocofree.jp/abolition-business
廃業届はこの記事で言う、赤文字部分だけの記入で問題ないのでしょうか?(例えば開業届け提出時に記入した事業の概要などは空白で良いか)
・控えをいただきたい場合、"(控え用)"と書かれた方も記入して切手を貼った返信用封筒を同封すれば良いのでしょうか?
・青色申告承認申請書に【令和6年分】以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。と記入しております。
青色申告の取りやめ届出書も、【令和6年分】の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。で良いでしょうか?
また、その次の1.青色申告提出の承認を受けていた年分のところは、令和6年分から令和6年分と記入するのでしょうか?
以上4点をご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
■消費税免税事業者の基準について
-
ひとり会社の場合、最初の2期は消費税が免税となることがありますが、3期目以降は以下の基準により課税事業者になる可能性があります。
-
・適格請求書発行事業者に登録しない場合でも、売上高または給与支給額が年間1,000万円以下であれば免税事業者でいられる可能性があります。
・資本金が1,000万円以下であることも、免税事業者の基準の一つです。
-
居住用の家賃収入が非課税である点については、適格請求書発行事業者の登録の必要性を考慮する際に影響を与えます。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった