パートかけもち2件、業務委託1件で確定申告予定ですが、主人の社会保険扶養内に収まるのでしょうか?
初めての質問で拙い文章になりますが、相談させてください。
主人→サラリーマン(年収800万以下)
妻→パート2件、業務委託1件、6月から10月末までの業務委託1件
の4つ分を確定申告予定になります。
R6年の収入状況
・10月末の時点でパート合算給与
30万円
・6月から10月までの業務委託分
68万円
・進行形での業務委託10月分まで
18万円
合計116万円の状況です。
12月末までの予定収入
パート分0円
業務委託分9万円で
確定申告時に125万の予定になります。
初めて今年から業務委託を受けた為、白色申告の準備もままならない状況でお恥ずかしいのですが、白色申告せずに125万で確定申告しようか悩んでいます。このままの状態で主人の社会保険の扶養内に収まっているのでしょうか?
仮に業務委託の経費30万を計上した場合、95万−30万=利益65万
パート収入30万+65万=年収95万
との認識で大丈夫でしょうか?
また来年からは全て業務委託に切り替えた場合、報酬合計200万の予定で経費を差し引いた利益48万以下で社会保険扶養内継続との認識でよいのでしょうか?
読みにくい文章で申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです、、、
1. 現在の収入状況について
現在の2023年内の推定収入が125万円である場合、収入基準である年収130万円未満を満たしているため、社会保険の扶養の範囲内に収まります。この収入基準には、パート収入や業務委託収入が含まれますが、経費を差し引いた利益ではなく、収入自体が基準となります。
2. 業務委託に関連する経費の取り扱い
確定申告において、業務委託の収入から経費30万円を差し引いた結果、利益が65万円となる計算は正しいですが、これは所得税の計算において考慮されます。社会保険の扶養の判定においては、経費を考慮せず、収入全体が基準となります。
3. 来年以降の収入見込みについて
来年に業務委託として報酬合計が200万円の予定で、経費を差し引いて48万円とした利益が想定される場合も、福利厚生や健康保険の扶養基準では収入自体が考慮されます。即ち、年収200万円から130万円を超えた場合、扶養内でいることが難しくなる可能性が高いです。したがって、48万円以下という所得に対する認識ではなく、収入自体を基に考える必要があります。
- 回答日:2024/11/18
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ご回答いただきありがとうございました。大変勉強になります。
来年以降、業務委託に切り替えて130万を超えると扶養から外れて国保に加入になるのですね。
利益の部分で所得税や市民税、国保の金額が変わってくるとの認識で大丈夫でしょうか?投稿日:2024/11/19
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