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学生です。アルバイト収入とメルカリ収入による扶養について

    当方学生であり、扶養に入っています。
    アルバイト収入が45万ほどありますが、メルカリ収入が56万弱となりました。
    扶養の問題や確定申告すべきか、それに関係する複数の問題に直面しています。回答していただけると幸いです。

    メルカリで販売したものは、収集した高級文具(万年筆、高級ボールペン等)です。不要である文房具を4月~11月の間、約40点ほど、600円から最大約80000円の値段で販売しました。全て私が一定期間使用したもので、購入額より販売額が上回ったのは3点のみ。売り上げが55万弱(手数料、経費を引いての値)まで上りました。私自身は文房具は生活用動産に当たるとの認識でいて、確定申告ラインである20万を超えてはいますが、申告しなくても良いと考えています。
    ここで質問が4点あります。

    1.高級文具は生活用動産に当たるのか?

    2.確定申告すると扶養の103万を超えていなくても、確定申告すること自体によって扶養が外れるのか?

    3.そもそも扶養ラインである103万は、アルバイト収入+メルカリ収入で計算すべきなのか?アルバイト収入単体で扶養の103万を気にするべきか?

    4.継続的な販売は営利目的と判断され課税対象となるが、「継続的」とは具体的にどれほどの期間なのか?

    長文での質問、拙い文章で申し訳ないです。回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①高級文具は生活用動産に当たるのか?

    生活用動産とは、日常生活で使用する家具、衣服などを指します。一般的には、通常の使用目的で購入した文房具はこれに該当する可能性がありますが、高級文具に関しては、その取引経験のある専門家によってはコレクター品と見做されることもあります。購入価額を大きく超える価格で販売された高価な文房具は生活用動産に該当しない可能性があります。

    • 回答日:2024/11/18
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    メルカリでの収益が「生活用動産の販売によるもの」であれば、一般的にその収益は「雑所得」には該当しないとされています。したがって、そのような収益を扶養判定の際にアルバイト収入と合算する必要はありません。

    • 回答日:2024/11/18
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    ④継続的な販売は営利目的と判断され課税対象となるが、「継続的」とは具体的にどれほどの期間なのか?

    「営利目的」とは、利益を得るために反復継続的に活動を行っていることを指しますが、日本の税法では具体的な期間の明示はありません。ただし、1年間のうちに何度も販売活動を行っていれば「継続的」と見做される可能性があります。メルカリの販売で確定申告が必要になる場合とは、一般的にその所得が20万円を超えた場合とされています。

    • 回答日:2024/11/18
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    ③扶養ラインである103万は、アルバイト収入+メルカリ収入で計算すべきなのか?アルバイト収入単体で扶養の103万を気にするべきか?

    扶養控除に関しては、通常の所得控除のラインは103万円ですが、この金額には給与所得控除を含めてアルバイト収入が考慮され、メルカリのような副収入も「雑所得」として含めて合算します。したがって、アルバイト収入とメルカリ収入は合算して扶養判定に考慮されるべきです。

    • 回答日:2024/11/18
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    • 回答ありがとうございます。

      私は、メルカリで販売したものが生活用動産に当たらない場合、販売したその収益が「雑所得」として扱われると認識しています。
      メルカリで得た収益が、 "生活用動産の販売によるもの" であれば、「雑所得」としては扱われないということでよろしいでしょうか?

      よって、メルカリの収益が生活用動産の販売によるものであれば、扶養判定の際、アルバイト収入にメルカリ収益は合算しなくとも良いということでよろしいでしょうか?

      投稿日:2024/11/18

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    ②確定申告すると扶養の103万を超えていなくても、確定申告すること自体によって扶養が外れるのか?

    確定申告を行うこと自体が扶養条件の撤廃を直接的に引き起こすことはありません。扶養控除の判定基準は、「扶養されている人の合計所得が48万円以下であること」です。学生の場合、勤労学生控除等により、一定額を超えない限り扶養には影響がありません。

    • 回答日:2024/11/18
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