消費税の処理につきまして
個人の確定申告で教えてください。
不動産所得と雑所得を申告することになりそうなのですが、どちらの所得も、収入と支出で消費税が生じるものは税込金額で計上すればよいのでしょうか
もし消費税の課税事業者になった、場合はどうなりますか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
免税事業者の場合には、税込方式となります。
課税事業者になった場合には、税抜方式か税込方式のいずれか、または、併用方式も認められています。
以下が詳細となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm
- 回答日:2024/11/19
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■個人の確定申告における不動産所得と雑所得の計上方法について
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・不動産所得と雑所得は、一般的に税込金額で計上します。
・消費税の課税事業者である場合、収入と支出の消費税額を分けて計上する必要があります。
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- 回答日:2025/02/19
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