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アルバイトと業務委託をした場合の扶養について

    始めまして。
    DTPデザインのお仕事を委託やクラウドソーシング、又は直で仕事を受けてフリーランスで仕事をしています。仕事が空いた日には派遣でアルバイトを月に数回していました。
    確定申告は去年もしていて今年もする予定ですが、扶養について不安があるのでご相談させて下さい。現在主人の扶養に入っています。  

    ①アルバイトの収入 
    154,705円    

    ②業務委託(+直のお客さんや、クラウドソーシングの収入) 
    1362,866円  

    ③②の仕事をするにあたって経費(家賃など按分して出勤伝表を書いています) 
    280,641円  

    ①は控除55万円で所得は無くなり 
    ②は③を引いて1082,225円     

    所得が1082,225円なので、130万円以下ですから社会保険と年金は扶養のままで大丈夫という考え方で宜しいですか?     

    また、上記と同じ考えで去年の確定申告は    

    フリーランスで経費を引くと 
    -1 4 1 ,4 5 0円 
    パートをしていた給料が55万引かれて 
    8 1 9 ,3 4 0円  

    合計で6 7 ,7 8 9 0円    

    これで130万以内で扶養のままという考えで大丈夫ですか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    去年、今年ともにご認識のとおり、社会保険の扶養範囲と考えられます。

    • 回答日:2024/11/20
    • この回答が役にたった:1
    • どうもありがとう御座います。とても助かりました。

      投稿日:2024/11/20

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    ---

    ■扶養に関するご質問について

    扶養に関する基準は、税法上の扶養と社会保険上の扶養で異なります。ご質問の内容から、社会保険上の扶養に関するお話と理解します。

    ---

    ・アルバイト収入が154,705円で、業務委託収入が1,362,866円、経費が280,641円の場合、業務委託の所得は1,082,225円となります。アルバイトの所得が控除後ゼロであるため、合計所得は1,082,225円となり、130万円を超えないため、社会保険上の扶養範囲内と考えられます。

    ・前年の確定申告において、フリーランスの所得が-141,450円、アルバイトの所得が控除後819,340円の合計で677,890円であれば、こちらも130万円以内で扶養範囲内と考えられます。

    ---

    ただし、具体的な状況や規則は健康保険組合や年金事務所によって異なる場合がありますので、詳細な確認は必要です。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。助かりました。

      投稿日:2025/02/21

    • この回答が役にたった

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